令和5年度 問2
民法
制限行為能力者であるAは、甲マンションの一住戸を所有し、同住戸に居住している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1Aが成年被後見人である場合は、Aの後見人がAを代理して当該住戸の区分所有権を売却するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 2Aが成年被後見人である場合は、Aは、あらかじめその後見人の同意を得ることにより、第三者との間で、当該住戸のリフォーム工事に係る契約を有効に締結することができる。
- 3Aが被保佐人である場合は、家庭裁判所は、Aの請求により、Aのために当該住戸の区分所有権の売却についてAの保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
- 4Aが被補助人である場合は、家庭裁判所が、Aの補助人の請求により、Aが当該住戸の区分所有権を売却することについてAの補助人の同意を得なければならない旨の審判をするためには、Aの同意が必要である。
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✓ これが正解2Aが成年被後見人である場合は、Aは、あらかじめその後見人の同意を得ることにより、第三者との間で、当該住戸のリフォーム工事に係る契約を有効に締結することができる。
解説
成年被後見人の契約は、後見人の同意があっても取り消すことができます。
この問は、民法の制限行為能力者の制度で判断します。成年被後見人(判断能力を欠く常況にあるとして後見開始の審判を受けた人)の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます(第9条)。成年後見人には、保佐人や補助人のような同意権がありません。
後見人がAに代わって住戸を売却する場面は、成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地の処分に当たるため、家庭裁判所の許可が必要です(第859条の3)。被保佐人の場合、家庭裁判所は本人A自身の請求でも、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する審判ができます(第876条の4第1項)。被補助人の場合、補助人など本人以外の者の請求で同意権付与の審判をするには、本人の同意が必要です(第17条第2項)。これらの記述はいずれも適切です。
これに対し、成年被後見人Aが後見人の同意をあらかじめ得てリフォーム工事の契約を結んでも、その契約は取り消すことができ、有効なものとして確定させることはできません。この記述が最も不適切です。後見は同意で補えず、保佐・補助は同意や代理権で補う、と覚えると区別しやすくなります。
出題当時の民法では、後見・保佐・補助の三つの類型がありました。令和8年6月に成立した民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)により、後見と保佐の制度は廃止されて補助の制度に一元化される予定で、施行は公布の日(令和8年6月24日)から2年6月を超えない範囲で政令で定める日とされています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Aが成年被後見人である場合は、Aの後見人…:居住用の建物や敷地の処分は本人の生活の基盤に関わるため、後見人が成年被後見人に代わって売却するときは、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。記述のとおりで、誤りはありません。
- 3Aが被保佐人である場合は、家庭裁判所は、…:保佐人への代理権付与の審判は、被保佐人本人の請求でもできます。本人以外が請求するときに本人の同意が要るという仕組みなので、A自身が請求するこの場面は民法に合っています。
- 4Aが被補助人である場合は、家庭裁判所が、…:補助人の請求で同意権付与の審判をする場合、請求するのは本人以外の者なので、被補助人Aの同意が必要です。本人の意思を尊重する補助の仕組みどおりで、記述は適切です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問2
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