平成30年度 問41
その他の法令
消費者契約法に関する問題
消費者契約法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1宅地建物取引業者ではないA株式会社が、宅地建物取引業者であるB株式会社に対し、社宅用としてマンションの1住戸を売却する契約には、消費者契約法が適用されない。
- 2複合用途の賃貸用共同住宅を経営する個人Cが、個人経営者であるDに、当該共同住宅の1階の店舗部分をDの事業のために賃貸する契約には、消費者契約法が適用される。
- 3宅地建物取引業者である個人Eが、賃貸用共同住宅を経営する個人Fから、自らの居住用として当該共同住宅の1室を賃借する契約には、消費者契約法が適用される。
- 4賃貸用共同住宅を経営する個人Gが、宅地建物取引業者であるH株式会社に対し、当該共同住宅の媒介を依頼する契約には、消費者契約法が適用されない。
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✓ これが正解2複合用途の賃貸用共同住宅を経営する個人Cが、個人経営者であるDに、当該共同住宅の1階の店舗部分をDの事業のために賃貸する契約には、消費者契約法が適用される。
解説
店舗をDの事業用に貸す契約は事業者間なので適用されません。
消費者契約法は、消費者と事業者との間で結ばれる契約に適用されます。消費者とは、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除いた個人をいい、事業者とは、法人その他の団体と、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合の個人をいいます。法人はいつも事業者で、個人はその契約が事業のためかどうかで消費者にも事業者にもなります。
この物差しで見ると、共同住宅を経営する個人Cは、店舗部分を貸す点で事業のために契約する事業者です。借りる個人経営者Dも、自分の事業のために借りるので事業者です。事業者どうしの契約なので消費者契約法は適用されず、適用されるとする記述が誤りです。株式会社どうしの売買は事業者間の契約で、適用されないとする記述は正しいです。宅地建物取引業者である個人Eでも、自分が住むために部屋を借りるのは事業のためではないので消費者に当たり、経営者Fとの賃貸借には適用されます。共同住宅を経営する個人Gが媒介を依頼するのは経営という事業のためなので、Gも事業者で、H株式会社との契約には適用されません。
個人は肩書ではなく、その契約が事業のためかどうかで消費者か事業者かが決まる、と覚えておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1宅地建物取引業者ではないA株式会社が、宅…:A株式会社もB株式会社も法人で、法人は常に事業者として扱われます。社宅用という目的があっても事業者どうしの契約なので、消費者契約法が適用されないとする記述は正しいです。
- 3宅地建物取引業者である個人Eが、賃貸用共…:不動産の仕事をしている個人でも、自分の住まいとして部屋を借りるときは、仕事とは関係のない一人の生活者です。借り手Eは消費者、貸し手Fは経営として貸す側なので、法の適用があるとする記述は正しいです。
- 4賃貸用共同住宅を経営する個人Gが、宅地建…:共同住宅の経営は事業なので、その媒介を頼む個人Gは事業のために契約する側に立ちます。相手のH株式会社も法人で、双方とも事業者の契約には消費者契約法がかからないので、記述は正しいです。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問41
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