令和7年度 問45
その他の法令
重要事項の説明に関する次の記述
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの販売を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の商号の他に、その主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名も説明しなければならない。
- 2AはBに対し、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額については、売買に関する内容ではないので説明する必要はない。
- 3AはBに対し、当該マンションについて、石綿の使用の有無を自ら調査し、その結果を説明しなければならない。
- 4AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
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✓ これが正解4AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
解説
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、重要事項として説明が必要です。
宅地建物取引業法35条の重要事項の説明(契約が成立するまでに、宅地建物取引士が書面を交付して行う説明)で、区分所有建物の売買のときに何を説明するかを確かめる問です。
宅地建物取引業法35条1項9号は、説明すべき事項として、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項を挙げています。買主にとって、契約を守れなかったときにいくら負担するかは大事な取引条件なので、売主である業者Aはその内容をBに説明しなければなりません。この記述が適切です。
ほかの記述を見ると、区分所有建物の場合に説明する事項は同法施行規則16条の2に並んでいます。管理の委託先については、委託を受けている者の商号又は名称と主たる事務所の所在地が対象で、管理業務主任者の氏名は挙がっていません。所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額は、売買の対象そのものではなくても説明事項です。石綿については、使用の有無の調査の結果が記録されているときにその内容を説明するとされており、業者が自ら調査することまでは求められていません。
記録があれば説明する事項と、自ら調べる事項を分けて考えると、石綿や管理の委託先の記述を見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1AはBに対し、当該マンションの管理が委託…:管理が委託されているときに説明するのは、委託を受けている者の氏名(法人なら商号又は名称)と住所(法人なら主たる事務所の所在地)です。そこに置かれる専任の管理業務主任者の氏名までは挙がっていません。
- 2AはBに対し、当該マンションの所有者が負…:区分所有建物の売買では、その建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額が、説明すべき事項として施行規則に挙がっています。買った後の負担を知るための事項なので、説明を省くことはできません。
- 3AはBに対し、当該マンションについて、石…:石綿について説明するのは、使用の有無の調査の結果が記録されているときのその内容です。記録があればそれを伝えればよく、売主の業者が自分で調査を行い、その結果を説明する義務までは課されていません。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問45
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