令和元年度 問32
標準管理規約
複合用途型マンションに関する次の記述のうち、標準管理規約(複合用途型)によれば、最も適切なものはどれか。
- 1管理組合は、区分所有者が納入する費用について、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費及び全体修繕積立金の4つに区分して経理しなければならない。
- 2駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
- 3新たに店舗部分の区分所有者となった者は、店舗として使用する場合の営業形態及び営業行為について書面で届け出なければ、組合員の資格を取得することができない。
- 4管理組合には、その意思決定機関として、住宅部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置かなければならない。
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✓ これが正解2駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
解説
使用料を管理費用に充て、残りを全体修繕積立金に積み立てる記述が適切です。
標準管理規約(複合用途型)は、住宅部分と店舗部分が同じ建物にあることを前提に、費用を細かく分けて経理させています。管理費を全体管理費・住宅一部管理費・店舗一部管理費に、修繕積立金を全体修繕積立金・住宅一部修繕積立金・店舗一部修繕積立金に分け、合わせて六つに区分して経理します(第32条)。出題当時の第33条は、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料を、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てると定めていました。
四つに区分して経理するとした記述は、住宅一部修繕積立金と店舗一部修繕積立金が抜けています。組合員の資格は区分所有者となったときに取得するので(第34条)、営業形態などを届け出なければ資格を取得できないという記述も誤りです。住宅部会と店舗部会は規約上置かれますが、管理組合の意思を決めるのは総会で、部会を意思決定機関とする記述は規約の組立てと合いません。
最も適切なのは駐車場使用料の扱いを述べた記述です。六つの区分経理と、資格の取得は区分所有者になった時、の二点を軸に読みます。
出題当時の規約では、使用料は全体修繕積立金として積み立てるとされていました。現在は令和6年6月7日の改正により、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金として積み立てる形になっており、積立先を全体修繕積立金に限る記述は現行の文言と一致しません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理組合は、区分所有者が納入する費用につ…:管理費を三つ、修繕積立金も三つに分けるので、区分経理は六つになります。四つとする記述では、住宅一部修繕積立金と店舗一部修繕積立金の二つが落ちています。
- 3新たに店舗部分の区分所有者となった者は、…:組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに失います。書面での届出をしたかどうかで資格の取得が左右されることはありません。
- 4管理組合には、その意思決定機関として、住…:住宅部会と店舗部会を置くこと自体は規約に定めがあります。ただ管理組合としての意思は総会で決めるもので、部会を管理組合の意思決定機関とした点が合いません。
出題当時の情報です(現在との違い)
出題後の2024年6月の標準管理規約(複合用途型)の改正により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問32
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