平成30年度 問35
標準管理規約
暴力団員に関する問題
マンションにおける平穏な居住環境の維持を目的として、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)への専有部分の貸与を禁止する場合等における次の記述のうち、区分所有法の規定、標準管理規約及び判例によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員でないこと及び契約後に暴力団員にならないことを確約することを、当該賃貸借契約に定めなければならない。
- 2組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときには、管理組合は、相当の期間を定めた催告後、区分所有者に代理して解約権を行使することができることを、当該賃貸借契約に定めなければならない。
- 3組合員が所有する専有部分を暴力団組長に賃貸した場合、常時暴力団員が出入りするなど、居住者の日常生活に著しい障害を与えているときは、管理組合の管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有法第60条に基づき、当該専有部分の占有者に弁明の機会を与え、当該賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを請求することができる。
- 4暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、管理組合の役員となることができない。
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✓ これが正解2組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときには、管理組合は、相当の期間を定めた催告後、区分所有者に代理して解約権を行使することができることを、当該賃貸借契約に定めなければならない。
解説
暴力団員と判明すれば催告なしで解約でき、催告後とするのは誤りです。
標準管理規約は、平穏な居住環境を守るため、区分所有者が専有部分を第三者に貸すときの契約に、暴力団員を排除する条項を入れることを求めています。その内容は、契約の相手方が暴力団員ではないこと及び契約後に暴力団員にならないことの確約、相手方が暴力団員と判明したときは何らの催告を要せずして区分所有者が契約を解約できること、区分所有者がその解約権を行使しないときは管理組合が区分所有者に代理して解約権を行使できること、の三つです。
これと比べると、相当の期間を定めた催告をしてから管理組合が代理で解約するとした記述は、催告を要しないとする規約の内容と食い違うので、最も不適切です。確約の条項を契約に定めるとした記述は、規約の一つ目の内容そのものです。暴力団組長に貸した住戸に常時組員が出入りして居住者の生活に著しい障害を与えている場合に、管理者又は集会で指定された区分所有者が、区分所有法第60条に基づき、占有者に弁明の機会を与えたうえで契約の解除と引渡しを求めることも、法の手続に沿っています。役員の欠格についても、規約は暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を役員になれない者としています。
暴力団員と分かったら催告なしで解約、と覚えておくと見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契…:借り手が今も今後も暴力団員でないと約束させる条項は、貸与の契約に盛り込むべき内容として規約に挙がっています。賃貸借契約にその確約を定めなければならないとする記述は、規約に沿っていて適切です。
- 3組合員が所有する専有部分を暴力団組長に賃…:占有者の行為で共同生活上の障害が著しいときは、集会の決議に基づき、訴えによって契約の解除と専有部分の引渡しを請求できます。決議の前に占有者へ弁明の機会を与える手続も含め、記述は区分所有法に沿っています。
- 4暴力団員である者又は暴力団員でなくなった…:役員の欠格の定めでは、現役の暴力団員だけでなく、やめてから5年たっていない者も対象に含めています。役員に就けない者の範囲をそのとおりに書いた記述なので、適切です。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問35
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