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令和6年度 問37

標準管理規約

標準管理規約(団地型)の問題

次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、「標準管理規約」とのみ記載の場合は、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)を全て含むものとする。

ア 標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者及び団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的としている。

イ 標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として定めたものであり、特別な事情がない限りこれに準拠しなければならない。

ウ 標準管理規約(団地型)では、管理主体は団地建物所有者であり、共用部分と土地は、それぞれ団地共用部分と棟別共用部分、団地の土地と棟別敷地に区別され、団地と棟別の管理費等の収支については、それぞれ団地総会と棟総会によって議案が決議される。

エ 標準管理規約(複合用途型)では、住宅部会と店舗部会の管理組織が構成されるため、店舗部分の承継人は、元の区分所有者が滞納した店舗一部管理費と店舗一部修繕積立金のみを承継することになる。

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✓ これが正解3三つ

解説

不適切なのはイ・ウ・エの三つで、目的を述べたアだけが適切です。

本問は、標準管理規約の単棟型・団地型・複合用途型の第1条(目的)、各型の全般関係コメント、団地型の総会の仕組み、複合用途型の管理費等の扱いで判断します。

記述アは適切です。標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等を定めることで、区分所有者(団地型では団地建物所有者)の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的としています。記述イは不適切です。標準管理規約は、管理組合が各マンションの実態に応じて管理規約を制定・変更する際の参考として国土交通省が示したもので、これに準拠しなければならないという拘束力はありません。記述ウは不適切です。団地型では、棟ごとの管理費等も含めて、団地全体の管理組合の総会(団地総会)で収支予算などを決めます。棟総会が扱うのは、棟の規約の変更や建替えなど区分所有法上その棟の区分所有者で決めるべき事項に限られるので、棟の収支を棟総会で決議するという説明は誤りです。記述エは不適切です。複合用途型でも、区分所有者が滞納した管理費等は、全体の管理費・修繕積立金を含めてその承継人に引き継がれるので、店舗一部の分だけを承継するという説明は誤りです。

したがって不適切なものはイ・ウ・エの三つです。標準管理規約はあくまで参考、団地の収支は団地総会、滞納は全部を承継、と三点を押さえると判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問37

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