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令和2年度 問47

マンション管理適正化法

マンション管理業者に関する問題

マンション管理業者Aが行う業務に関する次のア~エの記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものを全て含む組合せは、次の1~4のうちどれか。

ア Aは、管理組合から委託を受けた管理事務に関する帳簿について、各事業年度の末日をもって閉鎖し、3年間保存した後に、これを廃棄した。

イ Aは、国土交通大臣に登録事項変更届出書により届出を行い、マンション管理業者登録簿に神奈川支店(従たる事務所)の登録を受けたが、すでに東京本店(主たる事務所)に標識が掲げられているため神奈川支店に標識を掲げることなくマンション管理業を行った。

ウ Aは、自己が区分所有者ではなく、かつ、管理者が区分所有者であるマンションの管理組合と管理委託契約を締結したため、当該管理組合の管理者に対して、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付した。

エ Aは、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、基幹事務の全てを当該管理組合の承諾を得て一括して他社に再委託した。

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✓ これが正解3ア・イ・エ

解説

違反はア・イ・エで、帳簿の保存期間・標識・一括再委託が問題です。

記述アについて、マンション管理適正化法施行規則第86条第3項は、マンション管理業者は帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならないとしています。3年間で廃棄したのは違反です。記述イについて、法第71条は、マンション管理業者はその事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならないとしています。登録を受けた神奈川支店も事務所なので、本店に掲げているからといって支店に掲げなくてよいことにはならず、違反です。

記述ウについて、法第73条第1項は、管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、管理組合の管理者等に対し、遅滞なく契約の成立時の書面を交付しなければならないとし、業者自身が管理者等である場合や管理者等が置かれていない場合に限って区分所有者等全員に交付するとしています。この場面では管理者は区分所有者で、業者は管理者ではないので、管理者に交付したのは法律どおりで違反ではありません。記述エについて、法第74条は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならないとしています。管理組合の承諾があっても一括再委託は許されないので違反です。

違反するものを全て含む組はア・イ・エです。帳簿は閉鎖後5年、標識は事務所ごと、基幹事務の一括再委託は承諾があっても不可、の三つを押さえておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問47

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