令和5年度 問50
マンション管理適正化法
マンション管理業者に関する問題
マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、公衆の見やすい場所に、その登録番号等を記載した標識を掲示しなければならないが、当該マンション管理業者が複数の事務所を有する場合は、そのうち主たる事務所にのみ掲示すればよい。
- 2国土交通大臣は、マンション管理業者の役員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明した場合は、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 3マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。
- 4マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、当該管理組合の管理者等に交付していれば、マンション管理適正化法第77条に規定する管理事務の報告を行うときは、当該管理組合の事業年度に係る会計の収入及び支出の状況については報告を省略することができる。
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✓ これが正解3マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。
解説
契約成立時の書面は、管理者等がいればその管理者等に交付します。
マンション管理適正化法は、管理事務の委託を受ける契約を結んだマンション管理業者に、遅滞なく、契約の内容を記載した書面を交付させています。交付の相手は当該管理組合の管理者等で、マンション管理業者自身が管理者等である場合や管理者等が置かれていない場合に限り、区分所有者等全員に交付します。設問の記述は、管理者等が置かれていれば管理者等に交付すれば足りるとしており、この内容に合うので最も適切です。
ほかの記述は次の点で法律と食い違います。標識は、主たる事務所だけでなく事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲げます。役員に暴力団員がいる法人は登録の拒否事由にあたり、マンション管理業者がこれに該当するに至ったときは、国土交通大臣は登録を取り消さなければなりません。管理事務の報告は、管理業務主任者をして定期に管理者等へ行わせる義務で、毎月の会計の書面を交付していることを理由に、事業年度の収支の報告を省くことはできません。
契約成立時の書面の交付先は、管理者等がいればその管理者等、という原則を押さえておくと、重要事項の説明との違いも整理できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者は、公衆の見やすい場所…:標識はマンション管理業者の事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲げなければなりません。複数の事務所があるときに主たる事務所だけで足りるとする扱いは認められていません。
- 2国土交通大臣は、マンション管理業者の役員…:暴力団員を役員に持つ法人は、そもそも登録を受けられない者にあたります。登録後にそうなれば大臣は必ず登録を取り消すことになっており、期間を区切った業務停止を選べる場面ではありません。
- 4マンション管理業者は、毎月、管理事務の委…:毎月の会計の収支を記載した書面の交付と、事業年度ごとの管理事務の報告は別の義務です。毎月の書面を渡していても、管理事務の報告で会計の収入と支出の状況を省くことはできません。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問50
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