令和3年度 問23
その他の法令
建築基準法第2条(用語の定義)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。
- 2建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
- 3居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
- 4建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。
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✓ これが正解4建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。
解説
建築は新築・増築・改築・移転で、大規模の修繕や模様替えは含みません。
この問は、建築基準法第2条の用語の定義を問うものです。この法律は、定義された言葉ごとに規制の対象が決まるので、どの行為や部分が定義に含まれるかを正確に押さえることが大切です。
不適切なのは、建築を、新築・増築・改築・移転に加えて大規模の修繕・大規模の模様替えまで含むとする記述です。建築基準法第2条第13号は、建築とは建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいうと定めています。大規模の修繕と大規模の模様替えは、同じ条の別の号でそれぞれ定義されており、建築には含まれません。
ほかの記述は定義のとおりです。特殊建築物(第2条第2号)には、学校、病院、劇場、百貨店、工場などとともに共同住宅も挙げられています。建築設備(第2条第3号)は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます。居室(第2条第4号)は、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室です。
建築は新・増・改・移の四つ、と頭文字で覚えておくと、修繕や模様替えが紛れ込んだ記述に気づけます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場…:特殊建築物の定義には、学校や病院、劇場、百貨店、工場などと並んで共同住宅も列挙されています。マンションも特殊建築物に当たるので、共同住宅を含むとする記述は適切です。
- 2建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、…:建築設備は、電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙、汚物処理の設備と、煙突、昇降機、避雷針を指します。記述は定義の列挙と一致しており適切です。
- 3居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽そ…:居室は、人が住む、働く、作業する、集まる、楽しむといった目的で継続して使う部屋のことです。記述の目的の列挙と継続的に使用するという要件は定義と一致しており、適切です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問23
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