令和4年度 問17
その他の法令
建築基準法第2条及び同法施行令第1条の用語の定義に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含まない。
- 2「敷地」とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
- 3「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。
- 4「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
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✓ これが正解1「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含まない。
解説
建築物の定義には建築設備を含みます。含まないとする記述が誤りです。
建築基準法第2条は、この法律で使う用語の意味を定めています。第1号の建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、末尾で建築設備を含むものとすると定めています。建築設備とは、第3号が定める電気、ガス、給水、排水、換気などの設備や昇降機などのことです。建築設備を含まないとする記述は、この結びの部分と正反対です。
ほかの記述は定義どおりです。敷地は、建築基準法施行令第1条第1号で、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地とされています。主要構造部は法第2条第5号で、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、間仕切壁や最下階の床など構造上重要でない部分を除くとされています。大規模の修繕は法第2条第14号で、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕と定義されています。
建物と設備は一体で建築物として扱う、と覚えておくと、設備を外す言い換えに気づけます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2「敷地」とは、一の建築物又は用途上不可分…:施行令は、敷地を一つの建築物か、用途上切り離せない関係にある二つ以上の建築物がある一団の土地と定めています。記述はこの定義と一致しており、誤りはありません。
- 3「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋…:主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段の六つで、間仕切壁や最下階の床、小ばりなど構造上重要でない部分は除かれます。記述は定義をそのまま述べています。
- 4「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部…:大規模の修繕は、主要構造部のうち一種類以上について、その過半を修繕することをいいます。記述は法律の定義のとおりで、不適切な点はありません。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問17
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