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令和6年度 問15

その他の法令

消防法に関する問題

次に掲げる機器のうち、消防法第9条の2において、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものはどれか。

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✓ これが正解2住宅用防災機器

解説

消防法第9条の2が設置・維持を義務づけるのは住宅用防災機器です。

本問は、消防法第9条の2が、住宅の関係者に何の設置と維持を義務づけているかを問う問です。

消防法第9条の2第1項は、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないと定めています。住宅用防災機器とは、住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備で、政令で定めるものをいいます。具体的な設置と維持の基準は、同条第2項により、政令で定める基準に従い市町村条例で定められます。つまり、国が対象の機器と基準の枠を政令で決め、細かな基準は市町村ごとの条例で決まる仕組みです。したがって、住宅用防災機器が答えです。

ほかの機器は、住宅の安全に役立つことはあっても、第9条の2が住宅の関係者に一律に設置と維持を求めているものではありません。

覚え方としては、第9条の2は住宅のための条文で、義務の対象は条文にそのまま書かれた住宅用防災機器、と結びつけておくと迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問15

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