令和3年度 問22
建物・設備
換気設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築基準法のホルムアルデヒドに関する技術的基準によれば、住宅等の居室における機械換気設備(居室内の空気を浄化して供給する方式を用いるものを除く。)の必要有効換気量は、居室の床面積に天井高さを乗じたものの0.5倍である。
- 2全熱交換型の換気は、「第2種換気方式」である。
- 3建築基準法によれば、換気設備を設けるべき調理室等に、火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。
- 4浴室や便所等の換気に用いる「第3種換気方式」では、必要換気量を確保するために、換気扇の運転時に給気を確保できるよう十分な大きさの給気口を設ける必要がある。
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✓ これが正解2全熱交換型の換気は、「第2種換気方式」である。
解説
全熱交換型の換気は、給気も排気も機械で行う第1種換気方式です。
この問は、換気設備の方式と、建築基準法施行令の換気に関する定めを問うものです。機械換気は、給気と排気のどちらを機械(送風機)で行うかで、第1種(給気・排気とも機械)、第2種(給気だけ機械)、第3種(排気だけ機械)に分けられます。
不適切なのは、全熱交換型の換気を第2種換気方式とする記述です。全熱交換型は、室内から出す空気と外から入れる空気の間で熱と湿気を交換し、冷暖房の負担を減らす換気です。給気と排気の両方を送風機で行い、熱交換器の中で二つの空気の流れを行き交わせるので、第1種換気方式に当たります。
ほかの記述は施行令などの定めに沿っています。ホルムアルデヒドに関する技術的基準では、住宅等の居室の機械換気設備の必要有効換気量は、床面積に天井の高さを掛けた値の0.5倍です(施行令第20条の8第1項第一号イ)。火を使用する設備の近くに排気フードを有する排気筒を設けるときは、排気フードを不燃材料で造ります(施行令第20条の3第2項第四号)。第3種換気方式は排気だけを機械で行うので、十分な給気口がないと必要な換気量が確保できません。
給気と排気の両方に機械を使う全熱交換型は第1種、と方式の番号を機械を使う側で覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1建築基準法のホルムアルデヒドに関する技術…:ホルムアルデヒド対策の基準では、住宅等の居室の必要有効換気量は、床面積に天井高さを掛けた気積の0.5倍です。1時間に部屋の空気の半分を入れ替える量に当たり、記述は適切です。
- 3建築基準法によれば、換気設備を設けるべき…:調理室などで火を使う設備の近くに排気フード付きの排気筒を設ける場合、フードは不燃材料で造らなければなりません。熱や火の粉を受ける部分だからで、記述は適切です。
- 4浴室や便所等の換気に用いる「第3種換気方…:第3種換気方式は排気だけを換気扇で行い、空気の入口は自然の給気口に頼ります。給気口が小さいと室内が負圧になって換気量が減るので、十分な給気口を設けるという記述は適切です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問22
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