令和3年度 問36
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
総住戸数96(この中には、1人で2住戸を所有する区分所有者が6人おり、それ以外に2人で1住戸を共有する住戸が3つ含まれる。)の甲マンションにおける総会に関する次のア~エの記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、議決権については1住戸1議決権の定めがあるものとする。
ア 総会開催のための招集通知書は、最低93部が必要である。
イ 総会の会議は、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ成立しない。
ウ 理事長に対し会議の目的を示して総会の招集を請求するためには、組合員数18以上及び議決権数20以上の同意が必要である。
エ 総会で規約変更の決議をするためには、組合員数68以上及び議決権数72以上の賛成が必要である。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
不適切はアとイの二つで、招集通知は90部、当時の定足数は48以上です。
まず数を整理します。96住戸のうち、1人で2住戸を持つ区分所有者が6人で12住戸、2人で1住戸を共有する住戸が3つ、残る81住戸はそれぞれ1人の区分所有者です。標準管理規約(単棟型)では住戸を共有する者はあわせて一の組合員とみなされるので、組合員数は6+3+81=90、議決権数は1住戸1議決権で96です。
記述アについて、区分所有法は共有の専有部分への招集通知を議決権を行使すべき者(いなければ共有者の1人)にすれば足りるとしており、必要な部数は90部です。共有者を1人ずつ数えた93部とする点が不適切です。記述イについて、出題当時の規約の定足数は議決権総数の半数以上を有する組合員の出席で、96の半数の48以上で成立するため、49以上としなければ成立しないとする点が不適切です。記述ウの招集請求は組合員総数及び議決権総数の各5分の1以上の同意で、90÷5=18、96÷5=19.2なので20以上となり適切です。記述エの規約変更は出題当時は組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上で、90×3/4=67.5なので68以上、96×3/4=72なので72以上となり適切です。
不適切なのはアとイの二つです。組合員数は人で、議決権数は住戸で数えると迷いません。現在は令和7年10月の標準管理規約改正により、定足数は議決権総数の過半数(この例では49以上)、規約変更は組合員総数・議決権総数の各過半数の出席を前提に出席者の各4分の3以上となり、イは適切、エは不適切に変わります(不適切の数は二つのままです)。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、アかイのどちらかを適切と見ることになります。共有の住戸は一の組合員として扱うので招集通知は90部で足り、出題当時の定足数は議決権96の半数の48以上なので、93部・49以上とする二つはどちらも誤りです。
- 3三つ:三つとすると、ウかエも不適切と数えることになります。招集請求の基準は組合員90の5分の1で18、議決権96の5分の1は19.2なので20となり、規約変更の基準も67.5を切り上げた68と72で、どちらも計算どおりです。
- 4四つ:四つすべてを不適切とすると、数字が合っているウとエまで誤りとしてしまいます。人数は組合員の90、議決権は住戸の96を基準に5分の1と4分の3を当てはめると、ウとエの数字はそのとおりになります。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問36
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