過去問解きまくり研究所 ホーム

令和3年度 問38

標準管理規約

標準管理規約(単棟型)の問題

次の記述のうち、区分所有法の規定、標準管理規約(単棟型)及び判例によれば、理事会の決議のみで行うことができるものはいくつあるか。

ア 管理組合の業務を委託するマンション管理業者を変更すること。

イ 組合員が利用していないマンションの屋上部分に、携帯電話基地局の設置を認めて、電信電話会社から賃料収益を得る契約を締結すること。

ウ 敷地及び共用の施設での禁煙細則案と、それに伴う規約の改正案を検討するために、別途の予算を要さずに組合員で構成される専門委員会を設置すること。

エ 管理者である理事長が1箇月入院することになったため、理事長と他の理事との職務を交代すること。

答えと解説を見る

✓ これが正解2二つ

解説

理事会決議のみで足りるのはウとエで、アとイは総会の決議が必要です。

標準管理規約(単棟型)は、総会で決める事項を第48条に列挙し、理事会の権限を別に定めています。判断の軸は、その行為が総会の議決事項に当たるか、理事会の責任と権限の範囲にとどまるかです。

記述アの管理業者の変更は、新しい業者と管理委託契約を結ぶことになり、第48条が総会の議決事項として挙げる組合管理部分に関する管理委託契約の締結にあたるため、総会の決議が必要です。記述イの屋上を携帯電話基地局の設置に使わせる契約は、第16条第2項の、総会の決議を経て敷地及び共用部分等の一部を第三者に使用させる場合にあたり、理事会だけでは決められません。記述ウの専門委員会は、第55条第1項により理事会がその責任と権限の範囲内で設置し、特定の課題を調査・検討させることができます。細則や規約の改正そのものは総会で決めますが、案を検討するだけで別途の予算も要しないので、理事会の決議で設置できます。記述エは、第35条第3項が理事長などを理事会の決議で理事のうちから選任し、又は解任するとしており、理事会の決議で理事長を解職できるとした判例もあります。

以上から理事会の決議のみでできるのはウとエの二つです。外部との契約や共用部分を第三者に使わせることは総会、内部の検討体制や役職の割り振りは理事会、と分けて考えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問38

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)