平成29年度 問32
標準管理規約
標準管理規約に関する問題
次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、理事長がその職務を行うにつき、理事会の承認又は決議を必要としないものはどれか。
- 1管理組合の業務の遂行に際し、職員を採用し、又は解雇すること
- 2他の理事に、その職務の一部を委任すること
- 3組合員の総会招集請求権に基づき、適正な手続を経て臨時総会の招集を請求された場合に、その招集通知を発すること
- 4組合員から、その専有部分について、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等の工事を行う旨の申請があった場合、当該申請に対し承認すること
答えと解説を見る
✓ これが正解3組合員の総会招集請求権に基づき、適正な手続を経て臨時総会の招集を請求された場合に、その招集通知を発すること
解説
組合員の請求による臨時総会の招集通知は、理事会を経ずに発します。
標準管理規約は、理事長の職務のうち一定のものについて、理事会の承認や決議を経ることを求めています。たとえば職員の採用・解雇は理事会の承認を得て行い(第38条第1項第二号)、他の理事へ職務の一部を委任するときも理事会の承認を受けます。区分所有者から専有部分の修繕等の申請があったときは、理事会の決議により承認又は不承認を決めます(第17条)。
これに対し、組合員が組合員総数及び議決権総数の各5分の1以上の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合は、理事長は2週間以内に、請求の日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければなりません(第44条第1項)。これは組合員の総会招集請求権に応じる理事長の義務で、理事会の承認や決議は条件になっていません。したがって、理事会の承認又は決議を必要としないのは、この招集通知を発する場面です。
組合員の正当な請求に応じる招集は理事長の義務で、理事会が止めることはできない、と覚えると区別できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理組合の業務の遂行に際し、職員を採用し…:理事長は理事会の承認を得て職員を採用し、又は解雇する、と規約の理事長の職務の条に書かれています。人を雇う判断は組合の負担に直結するため、理事会の関与が求められています。
- 2他の理事に、その職務の一部を委任すること:理事長が他の理事に職務の一部を任せるときは、理事会の承認を受ける必要があります。役割分担を理事会が把握し、責任の所在をはっきりさせるための手続です。
- 4組合員から、その専有部分について、共用部…:共用部分や他の専有部分に影響しうる専有部分の修繕等は、理事長が単独で承認するのではなく、理事会の決議で承認するか否かを決めます。影響の判断を合議で行う趣旨です。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問32
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)