令和5年度 問27
標準管理規約
修繕積立金を充当できる費用
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、管理組合が修繕積立金を充当できる費用として適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア 外灯設備の管球の交換に要した費用
イ 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕工事を前提に専門家に建物診断を委託した費用
ウ 新たに整備された公共下水道に汚水を直接放流するので、不要となった浄化槽を解体し、その場所にプレイロットを新設するのに要した費用
エ 排水管取替え工事において、共用配管と構造上一体となった専有部分である配管の工事に要した費用
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
充当できるのは建物診断とプレイロット新設の二つです。
標準管理規約(単棟型)は、修繕積立金を取り崩せる場面を、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、不測の事故などで必要になる修繕、敷地と共用部分等の変更、建替えなどの合意形成に必要な調査といった特別の管理に限っています。日常の維持にかかる費用は管理費から支払い、専有部分に関する費用は原則として各区分所有者が負担します。
記述アの外灯の管球交換は日常的な維持の費用なので管理費から支出し、修繕積立金は充てられません。記述イの建物診断は計画修繕を前提としたものです。コメントは、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)の経費を修繕工事の一環として原則修繕積立金から取り崩すとしているので、充当できます。記述ウは、浄化槽を解体してプレイロットを新設する工事で共用部分等の形を変えるものにあたり、修繕積立金を充てられます。記述エは、共用配管と一体の工事でも、配管の取替えに要する費用のうち専有部分に係るものは各区分所有者が実費に応じて負担するとコメントされているので、修繕積立金からは出せません。
適切なのはイとウの二つです。日常の維持は管理費、計画修繕とその前提の診断や変更の工事は修繕積立金、専有部分の分は各自の負担、と三つに分けると整理できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとする数え方では、建物診断かプレイロットの新設のどちらかを管理費の側に入れています。計画修繕の前提となる診断も、浄化槽の跡地を別の施設に変える工事も、修繕積立金を取り崩せる特別の管理に入ります。
- 3三つ:三つとすると、外灯の管球交換か専有部分の配管工事を修繕積立金の対象に数えています。管球交換は通常の維持として管理費で支出し、専有部分に係る配管の費用は区分所有者ごとの負担なので、どちらも外れます。
- 4四つ:四つ全部を充当できるとするのは誤りです。日常の消耗品の交換費用と、専有部分にあたる配管の工事費は、標準管理規約上どちらも修繕積立金を取り崩す理由になりません。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問27
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