平成28年度 問6
民法
相続に関する問題
マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の区分所有者A(以下、本問において「A」という。)の死亡により、法定相続人であるBとCが甲を相続分2分の1ずつで共同相続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1BとCが協議で遺産分割をするときには、自己のために相続開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければならない。
- 2Bが、甲を単独相続するために、Aの死亡後、遺言書を偽造した場合でも、Bは、家庭裁判所がその欠格事由を認定しない限り、相続人としての資格を失わない。
- 3Bが、Cに無断で甲を単独で所有する旨の登記をした上で、Dに売却し、移転登記を完了させた場合でも、Cは、自らが相続した甲の持分について、登記がなくてもDに対抗することができる。
- 4Bの相続放棄によりCが甲を単独相続したが、その前に、Bが相続した甲の持分についてEが差押えをしていた場合には、CはEの権利を害することができない。
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✓ これが正解3Bが、Cに無断で甲を単独で所有する旨の登記をした上で、Dに売却し、移転登記を完了させた場合でも、Cは、自らが相続した甲の持分について、登記がなくてもDに対抗することができる。
解説
共同相続人は自分の相続分の持分を、登記がなくても第三者に対抗できます。
共同相続では、遺産分割まで相続財産を相続人が共有します。この問は、民法の相続の決まり(遺産分割・相続欠格・相続放棄)と、登記と対抗に関する判例で判断します。
正しいのは、Cが自分の持分について登記なしでDに対抗できるとする記述です。判例は、共同相続人の一人が勝手に単独名義の登記をして第三者に売っても、その登記はほかの相続人の持分については無権利の登記であり、ほかの相続人は自分の持分を登記なしで第三者に対抗できるとしています。Bが持っていない権利を、Dが取得することはできないからです。
ほかの記述を確かめます。遺産分割に3箇月の期限はなく、共同相続人はいつでも協議で分割できます(第907条第1項)。3箇月は相続を承認するか放棄するかを考える期間の話です。遺言書を偽造した者は、家庭裁判所の認定を待たずに当然に相続人となることができません(第891条第5号)。相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(第939条)、判例はこの効力を登記なしで誰に対しても主張できるとしているので、Cは放棄の前に差押えをしたEに対抗できます。
法定相続分までは登記がなくても守られる、と覚えると判断しやすくなります。この考え方は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号、2019年7月1日施行)で設けられた第899条の2が、法定相続分を超える部分についてだけ登記などの対抗要件を求める形で、条文にも表れています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1BとCが協議で遺産分割をするときには、自…:3箇月という期間は、相続を承認するか放棄するかを決めるためのものです。遺産分割の協議には期限がなく、共同相続人はいつでも協議で分けられるので、記述は誤りです。
- 2Bが、甲を単独相続するために、Aの死亡後…:遺言書を偽造した相続人は、法律上当然に相続人の資格を失います。家庭裁判所が欠格を認める手続は求められていないので、認定がない限り資格を失わないとする点が誤りです。
- 4Bの相続放棄によりCが甲を単独相続したが…:相続放棄の効果は相続開始の時にさかのぼり、Bは初めから相続人でなかったことになります。判例はこの効果を登記なしで差押債権者にも主張できるとしており、CはEに対抗できます。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問6
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