令和3年度 問11
区分所有法
区分所有法に関する問題
管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1滞納者が、所有している専有部分を売却し、区分所有者でなくなった場合、その専有部分の買受人である区分所有者が滞納管理費債務を承継し、当該滞納者は滞納管理費債務を免れる。
- 2滞納者が破産手続開始の決定を受けた場合でも、その決定だけでは、当該滞納者は管理費の支払義務を免れるわけではない。
- 3滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄した場合には、いずれの相続人も滞納管理費債務を負わない。
- 4管理規約に管理費について遅延損害金の定めがない場合でも、民法に定める法定利率によって遅延損害金を請求することができる。
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✓ これが正解1滞納者が、所有している専有部分を売却し、区分所有者でなくなった場合、その専有部分の買受人である区分所有者が滞納管理費債務を承継し、当該滞納者は滞納管理費債務を免れる。
解説
専有部分を売っても、滞納者自身の滞納管理費債務は消えません。
この問は、管理費の滞納者が専有部分を売った、破産した、死亡した、遅延損害金の定めがない、という場面で、誰がどこまで責任を負うかを問うものです。区分所有法第8条と、民法の相続放棄・金銭債務の不履行の決まりで判断します。
不適切なのは、滞納者が専有部分を売却すると、買受人が滞納管理費債務を承継し、滞納者は債務を免れるとする記述です。区分所有法第8条は、管理費などの債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができると定めています。これは買受人にも請求できるようにする定めで、もとの滞納者の債務を消すものではありません。管理組合は、売った滞納者と買受人のどちらにも請求できます。
ほかの記述は適切です。破産手続開始の決定があっただけでは支払義務はなくならず、免責の手続を経るまで債務は残ります。相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法第939条)ので、全員が放棄すれば相続人として滞納管理費債務を負う者はいません。金銭債務の不履行による損害賠償の額は法定利率によって定める(民法第419条第1項)ため、規約に定めがなくても遅延損害金を請求できます。
特定承継人の責任は請求先を増やす定めで、もとの滞納者の責任は残る、と覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2滞納者が破産手続開始の決定を受けた場合で…:破産手続開始の決定は、財産を清算する手続の入口にあたり、それだけで債務が消えるわけではありません。支払義務を免れるわけではないとする記述は適切です。
- 3滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄…:相続を放棄した人は、その相続については最初から相続人でなかったことになります。全員が放棄すれば、相続人として滞納管理費を引き継ぐ人はいないので、記述は適切です。
- 4管理規約に管理費について遅延損害金の定め…:金銭の支払が遅れたときの損害賠償は、約定がなければ法定利率で計算され、損害の証明も要しません。規約に遅延損害金の定めがなくても請求できるとする記述は適切です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問11
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