令和4年度 問6
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
標準管理委託契約書「別表第1 事務管理業務」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、年に一度、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、当該管理組合に報告する。
- 2マンション管理業者は、長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約の一部として追加・変更することで対応する。
- 3マンション管理業者は、管理組合の要求に基づいて、自己の名をもって総会議事録を作成し、組合員等に交付する。
- 4マンション管理業者は、管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を当該管理組合に助言する。
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✓ これが正解4マンション管理業者は、管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を当該管理組合に助言する。
解説
点検・検査の結果を報告し、改善が必要な点は具体的な方策を助言します。
標準管理委託契約書の別表第1は、事務管理業務、つまり管理組合の会計や運営を支える事務の中身を定めた表です。この中に、管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については具体的な方策を管理組合に助言するという項目があります。点検の結果を伝えるだけでなく、改善の方策まで助言することがマンション管理業者の業務として位置づけられています。
ほかの記述は表の中身と合いません。管理費等の滞納状況の報告は、年に一度ではなく毎月行う項目です。長期修繕計画案の作成業務や、劣化状況を把握するための調査・診断とその結果に基づく見直し業務を行う場合は、本契約とは別個の契約にすると定められています。総会については、管理組合が協力を必要とするときの総会議事録案の作成が業務であり、管理会社が自己の名で議事録を作成して交付するものではありません。
報告の頻度は毎月、長期修繕計画の作成と見直しは別契約、議事録は案の作成まで、と区切って覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者は、年に一度、管理組合…:組合員の管理費等の滞納状況は、年に一度ではなく毎月管理組合へ報告する項目として別表に挙がっています。報告の頻度を年1回とする点が誤りです。
- 2マンション管理業者は、長期修繕計画案の作…:長期修繕計画案の作成や、劣化状況の調査・診断とそれを踏まえた計画の見直しは、本契約に組み込むのではなく別個の契約で行うと整理されています。追加・変更で対応するとする点が違います。
- 3マンション管理業者は、管理組合の要求に基…:総会に関する事務は、管理組合が協力を必要とするときに議事録の案を作ることです。管理会社が自分の名義で総会議事録を作り、組合員等へ配るという業務は定められていません。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問6
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