令和4年度 問7
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1標準管理委託契約書は、管理組合が管理事務をマンション管理業者に委託する場合を想定しており、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務は、管理事務に含まれない。
- 2マンション管理業者の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分の設備であっても、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときには、契約内容にこれを含めることも可能である。
- 3管理事務室は、管理組合がマンション管理業者に管理事務を行わせるため、有償で使用させるものとしている。
- 4組合員が滞納した管理費等の督促については、弁護士法第72条の規定を踏まえ、債権回収はあくまで管理組合が行うものであることに留意し、マンション管理業者の協力について、事前に協議が整っている場合は、協力内容、費用の負担等に関し、具体的に規定するものとする。
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✓ これが正解3管理事務室は、管理組合がマンション管理業者に管理事務を行わせるため、有償で使用させるものとしている。
解説
管理事務室等は、管理組合が管理業者に無償で使用させるものとされています。
標準管理委託契約書の第7条は、管理組合が、マンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させると定めています。管理事務室は管理組合のための管理事務を行う場所なので、管理会社から使用料を取る形にはしていません。有償で使用させるとする記述は、この条と食い違います。
ほかの記述は契約書のコメントの内容と合っています。警備業法に定める警備業務や消防法に定める防火管理者が行う業務は、管理事務に含まれません。管理対象部分は原則として敷地及び共用部分等ですが、専有部分の設備でも、管理組合が管理を行うとされている場合に管理組合から依頼があれば、契約に含めることができます。滞納管理費の督促は、弁護士法第72条を踏まえて債権回収はあくまで管理組合が行うものであることに留意し、管理会社の協力について事前に協議が整っていれば、協力内容や費用の負担等を具体的に定めます。
管理事務室は無償、と一語で覚えておくと、有償とする言い換えにすぐ気づけます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1標準管理委託契約書は、管理組合が管理事務…:標準管理委託契約書は管理組合が管理事務を管理業者へ委託する場面を前提にしており、警備業務や防火管理者の業務はその管理事務の外に置かれています。記述はコメントのとおりです。
- 2マンション管理業者の管理対象部分は敷地及…:管理業者が管理する対象は原則として敷地と共用部分等ですが、管理組合が管理するとされた専有部分の設備は、組合から依頼があれば契約に含められます。記述はこの扱いと一致します。
- 4組合員が滞納した管理費等の督促については…:督促への管理会社の協力は、債権回収の主体が管理組合であることを前提に、事前に協議が整った範囲で協力の中身と費用負担を具体的に書き込むとされています。記述に誤りはありません。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問7
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