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令和4年度 問33

標準管理規約

標準管理規約(単棟型)の問題

専有部分にある設備の管理に関し、理事長から次のア~エの順で説明があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア そもそも、専有部分に係る配管の取替えに要する費用については、各区分所有者が実費に応じて負担するのが原則です。

イ ただし、専有部分に係る配管のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、専有部分に係る配管を含めて管理組合が管理を行うことができます。

ウ その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについても記載することで、共用部分と一体的な専有部分の配管の取替工事も行うことができます。

エ そして、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定することで、修繕積立金を取り崩して専有部分の工事費用に充てることができます。

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✓ これが正解4なし

解説

理事長の四つの説明はどれも規約とコメントに沿い、不適切なものはありません。

標準管理規約(単棟型)は、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が行うことができると定めています。コメントは、配管の取替えなどの費用の分け方と、共用部分の配管と一体で工事をする場合の手順を説明しています。

記述アは、専有部分に係る配管の取替え費用は各区分所有者が実費に応じて負担するのが原則という説明で、コメントの考え方と合っています。記述イは、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管について、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは管理組合が管理できるという説明で、規約の本文どおりです。記述ウは、あらかじめ長期修繕計画に専有部分の配管の取替えも記載しておけば一体的な工事ができるという説明、記述エは、その工事費用を修繕積立金から出すことを規約に定めておけば、修繕積立金を専有部分の工事費用に充てられるという説明です。ウとエは、コメントが一体工事の手順として挙げている内容です。

したがって不適切なものはなく、なしが正解です。原則は各自の負担、例外として一体工事なら長期修繕計画に記載して規約に定める、という順序で覚えると整理しやすくなります。

出題当時の標準管理規約では、この管理は管理組合が行うことができると定められていました。現在は令和7年10月の標準管理規約の改正(2026年4月から)により、対象が専有部分の保存行為等と表され、総会の決議を経て管理組合が行うことができる形に改められています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問33

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