令和7年度 問34
標準管理規約
区分所有者が専有部分を貸与する場合に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1区分所有者は、賃借人による対象物件の使用、収益に際し、当該賃借人が規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めた賃貸借契約書の写しを管理組合に提出しなければならない。
- 2区分所有者は、賃借人による対象物件の使用、収益に際し、当該賃借人が規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨を記載した誓約書を管理組合に提出させなければならない。
- 3規約で暴力団員への貸与を禁止する旨の条項を定めた場合、区分所有者は、賃借人が暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨を賃貸借契約書に定めなければならない。
- 4規約で暴力団員への貸与を禁止する旨の条項を定めた場合、区分所有者は、賃借人が暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
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✓ これが正解1区分所有者は、賃借人による対象物件の使用、収益に際し、当該賃借人が規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めた賃貸借契約書の写しを管理組合に提出しなければならない。
解説
賃貸借契約書の写しを管理組合へ出す義務は、標準管理規約にはありません。
標準管理規約(単棟型)の、専有部分を賃貸する場合の決まりと、暴力団員への貸与を禁じる条項を置いた場合の決まりを確かめる問です。
19条2項は、区分所有者は、貸与に係る契約に規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方に規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならないとしています。求められているのは、契約書にその条項を入れることと、賃借人から管理組合に誓約書を出させることです。契約書そのものの写しを管理組合に提出する義務は定められていません。写しの提出が必要だとする記述が不適切です。
ほかの記述を見ると、誓約書を管理組合に出させる点は19条2項のとおりです。暴力団員への貸与を禁じる条項を規約に置く場合の19条の2は、貸与の契約に、相手方が暴力団員ではないこと及び契約後に暴力団員にならないことを確約する内容の条項を定めなければならないとし、その確約についての誓約書を管理組合に出させることも求めています。
契約書には条項を入れる、管理組合には誓約書を出させる、と書類の行き先を分けて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2区分所有者は、賃借人による対象物件の使用…:区分所有者は、賃借人に規約と使用細則を守る旨の誓約書を書かせ、それを管理組合に提出させなければなりません。賃貸借契約書に遵守条項を入れることと並ぶ義務なので、この記述は規約どおりです。
- 3規約で暴力団員への貸与を禁止する旨の条項…:排除の条項を規約に設けたマンションでは、部屋を貸す側は、借り手が今は暴力団員でなく、借りた後もそうならないと約束させる一文を、貸し借りの取決めの中に必ず書き込む必要があります。記述はこのとおりです。
- 4規約で暴力団員への貸与を禁止する旨の条項…:排除の条項がある場合、借り手からは、暴力団員でなく今後もそうならないと約束する書面を取り、それを管理組合へ出させることまで求められます。契約への記載と書面の提出は両方必要で、この記述は正しい内容です。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問34
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