令和6年度 問14
その他の法令
容積率に関する問題
建築基準法において、建築物の容積率の算定に当たり、その全部又は一部の床面積を算入しないこととされている次の建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものはどれか。
- 1エレベーターの昇降路の部分
- 2共用の廊下又は階段の用に供する部分
- 3専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分
- 4宅配ボックスを設ける部分
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✓ これが正解2共用の廊下又は階段の用に供する部分
解説
共用の廊下・階段の不算入は、共同住宅と老人ホーム等に限られます。
本問は、容積率を計算するときに延べ面積に入れない部分(不算入の部分)のうち、建物の用途が限られているものを選ぶ問です。容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合のことで、不算入の部分があると、同じ容積率の上限でもその分広い建物を建てられます。
建築基準法第52条第6項は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分として、政令で定める昇降機の昇降路の部分と、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分を挙げています。4つの部分のうち、条文で用途を共同住宅と老人ホーム等に限っているのは、共用の廊下・階段の部分です。これが答えです。
エレベーターの昇降路の部分は、用途を限らずに不算入とされています。備蓄倉庫や宅配ボックスを設ける部分は、建築基準法施行令第2条により、建物の用途を問わず、それぞれ床面積の合計の50分の1、100分の1を限度として延べ面積から除かれます。
見分け方としては、4つのうち条文の中に共同住宅又は老人ホーム等という用途が書き込まれているのは共用の廊下・階段だけ、と覚えておくと区別できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1エレベーターの昇降路の部分:エレベーターなどの昇降機が上下する縦穴の部分は、共同住宅に限らず、事務所でも店舗でも容積率の計算から外されます。用途を絞った扱いではないため、問われているものに当たりません。
- 3専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分:防災用の備蓄倉庫に使う部分は、どんな用途の建物でも、床面積の合計の50分の1までは容積率の計算から外せます。共同住宅や老人ホーム等だけの扱いではないので、答えになりません。
- 4宅配ボックスを設ける部分:宅配ボックスの設置部分も、建物の種類に関係なく、床面積の合計の100分の1までは容積率の計算から外せます。共同住宅や老人ホーム等に限った扱いではありません。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問14
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