令和2年度 問21
その他の法令
住宅用防災機器に関する問題
住戸内に設置する住宅用防災機器に関する次の記述のうち、消防法によれば、誤っているものはどれか。
- 1住宅用防災機器の設置は、新築住宅、既存住宅を問わず義務化されている。
- 2就寝の用に供する居室には、住宅用防災機器を設置しなければならない。
- 3共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合には、住宅用防災機器を設置しないことも可能である。
- 4住宅用防災機器の設置場所は、天井面に限られ、壁面に設置してはならない。
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✓ これが正解4住宅用防災機器の設置場所は、天井面に限られ、壁面に設置してはならない。
解説
住宅用防災機器は、天井だけでなく壁の屋内に面する部分にも設置できます。
この問は、消防法第9条の2と、消防法施行令の住宅用防災機器の定め(第5条の6・第5条の7)で判断します。住宅用防災機器は、住宅用防災警報器と住宅用防災報知設備をいいます。
誤っているのは、設置場所は天井面に限られ、壁面に設置してはならないとする記述です。消防法施行令第5条の7第1項は、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を、天井又は壁の屋内に面する部分に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置するとしています。壁にも設置できます。
ほかの記述は正しいです。消防法第9条の2は、住宅の関係者に、市町村条例で定める基準に従って住宅用防災機器を設置し維持することを義務づけており、新築住宅だけでなく既存住宅も対象です。設置する場所の基準には、就寝の用に供する居室が挙げられています。スプリンクラー設備などを設置したときは、その有効範囲内の住宅の部分には住宅用防災機器を設置しないことができます。
設置場所は天井又は壁、と又はで結ばれていることを覚えておきます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1住宅用防災機器の設置は、新築住宅、既存住宅を問わず義務化されている。:住宅用防災機器の設置と維持は、消防法で住宅の関係者の義務とされ、細かな基準は市町村の条例で定められています。新築か既存かで区別はなく、既存住宅も対象なので、記述は正しいです。
- 2就寝の用に供する居室には、住宅用防災機器を設置しなければならない。:設置の基準は、寝室として使う就寝の用に供する居室を、住宅用防災機器を付けるべき場所として挙げています。そこに設置しなければならないとする記述は正しいです。
- 3共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合には、住宅用防災機器を設置しないことも可能である。:スプリンクラー設備などを設けていれば、その有効範囲内の住宅の部分には住宅用防災機器を付けないことができるという特例があります。共同住宅用スプリンクラー設備を設けた場合の記述として正しいです。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問21
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