令和6年度 問25
区分所有法
区分所有法に関する問題
区分所有者が、その所有する住戸を賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、不適切なものの組合せはどれか。
ア 賃貸借契約において、管理費の支払は賃借人が行う旨の合意があった場合でも、賃貸人である区分所有者が管理費の支払義務を負う。
イ 賃借人は、建物の使用方法に関して、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うものではない。
ウ 賃借人は、住戸の設置又は保存に瑕疵があることによって、他人に損害が発生した場合には、その賃借人の免責事由の有無にかかわらず、損害賠償責任を負う。
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4ア・イ・ウ
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✓ これが正解3イ・ウ
解説
賃借人も使用方法の義務を負い、工作物責任では占有者に免責があります。
本問は、区分所有者が住戸を賃貸している場面で、区分所有者・賃借人それぞれが負う義務と責任を、区分所有法と民法で判定する問です。賃借人のように区分所有者以外で専有部分を使う人を、区分所有法では占有者と呼びます。
記述アは適切です。区分所有法第19条により、各共有者は規約に別段の定めがない限り持分に応じて共用部分の負担に任ずるので、管理費の支払義務を負うのは区分所有者です。賃貸借契約で賃借人が支払うと合意しても、それは当事者間の取り決めにとどまり、管理組合に対する区分所有者の義務はなくなりません。記述イは不適切です。区分所有法第46条第2項は、占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うと定めています。記述ウも不適切です。民法第717条第1項は、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵による損害について、まず占有者が責任を負うとしつつ、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が賠償しなければならないとしています。占有者である賃借人には免責の余地があります。
したがって、不適切なものはイとウで、イ・ウの組が答えです。
覚え方としては、工作物責任はまず占有者が負い、必要な注意をしていれば所有者に移る、と順番で覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ア・イ:ア・イの組は、適切な記述アを含めています。管理費の支払義務は区分所有法上区分所有者にあり、賃借人が払うという合意は貸主と借主の間でしか意味を持ちません。また、免責の余地を否定したウの誤りが漏れています。
- 2ア・ウ:ア・ウの組は、記述アを不適切とし、イを外しています。賃借人などの占有者は、建物の使用方法について区分所有者が規約や集会の決議で負う義務と同じ義務を負うので、これを否定するイこそ不適切です。
- 4ア・イ・ウ:三つとも不適切とする組ですが、記述アは正しい内容です。賃貸借契約の中で管理費を賃借人が払うと決めても、管理組合に対して支払義務を負うのは区分所有者のままです。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問25
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