令和6年度 問26
区分所有法
区分所有法に関する問題
1棟の区分所有建物が、災害により、その価格の2分の1を超える部分が滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において「復旧決議」とは、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をいう。
- 1区分所有者は、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、復旧決議をすることができる。
- 2復旧決議又は建替え決議がされる前に、自己の専有部分とともに滅失した共用部分を復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し、共用部分の持分に応じた割合で、当該共用部分の復旧に要した金額の償還を請求することができる。
- 3復旧決議の後に買取指定者が指定された場合、書面でその旨の通知を受けた区分所有者は、当該買取指定者に対してのみ、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 4建物の滅失の日から6月以内に復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
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✓ これが正解2復旧決議又は建替え決議がされる前に、自己の専有部分とともに滅失した共用部分を復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し、共用部分の持分に応じた割合で、当該共用部分の復旧に要した金額の償還を請求することができる。
解説
大規模滅失では各自が復旧して償還を求める制度はなく、償還請求の記述が誤りです。
区分所有法第61条は、建物の一部が滅失したときの扱いを、滅失した部分が建物の価格の2分の1以下か、2分の1を超えるかで分けています。2分の1以下の小規模滅失なら、各区分所有者が滅失した共用部分を自分で復旧でき、その費用を他の区分所有者に共用部分の持分の割合で償還請求できます。これに対して本問のような2分の1を超える大規模滅失では、各自で復旧する仕組みはなく、集会の復旧決議・建替え決議か、買取請求によって処理します。
復旧決議を区分所有者及び議決権の各4分の3以上でするとした記述は、出題当時の条文どおりです。買取指定者が指定され書面で通知を受けた区分所有者は、その買取指定者にだけ買取請求ができるという記述も条文どおりです。滅失の日から6月以内に復旧決議も建替え決議もないときに、各区分所有者が他の区分所有者に時価での買取りを請求できるという記述も適切です。
不適切なのは、自分で共用部分を復旧した区分所有者が持分の割合で償還を請求できるとする記述です。この償還請求は小規模滅失のときの仕組みで、大規模滅失には当てはまりません。2分の1以下なら各自で復旧と償還、2分の1を超えるなら決議と買取請求、と分けて覚えると見分けやすくなります。
出題当時の区分所有法では大規模滅失の復旧決議は区分所有者及び議決権の各4分の3以上でした。現在は令和7年法律第47号による改正(2026年4月1日施行)により、区分所有者及び議決権の各過半数が出席した集会で、出席者及びその議決権の各3分の2以上で決議できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1区分所有者は、集会において、区分所有者及…:出題当時の第61条は、価格の2分の1を超える部分が滅失したときの復旧決議を、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で行うと定めていたので、この記述は条文に合っています。
- 3復旧決議の後に買取指定者が指定された場合…:買取請求を受けた決議賛成者の側で買取指定者を指定し、書面で通知した場合、通知を受けた区分所有者の請求先は買取指定者に限られます。条文どおりの内容なので誤りではありません。
- 4建物の滅失の日から6月以内に復旧決議又は…:決議がされないまま滅失から6月が過ぎると、各区分所有者は他の区分所有者に建物及び敷地の権利を時価で買い取るよう請求できます。膠着した状態から抜け出す道として条文に置かれた仕組みです。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問26
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