令和5年度 問33
区分所有法
一括建替え決議に関する問題
団地内建物の建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 団地内建物の建替え決議については、一括建替え決議をする場合でも、団地内の特定の建物のみを建て替える場合でも、いずれも、全ての建物が専有部分のある建物である必要はない。
イ 一括建替え決議は、団地内建物の敷地が、その団地内建物の区分所有者全員の共有になっている場合でなければならない。
ウ 団地管理組合の規約の定めにより、団地内の専有部分のある建物の管理を棟別の管理組合で行うことになっている場合には、その規約の定めを、団地管理組合の管理で行う旨に改正しない限り一括建替え決議はできない。
エ 団地内の特定の建物のみで建替え決議をする場合には、当該建物の建替え決議に加えて、団地管理組合の集会において、敷地共有者の数及び議決権の各4分の3以上の特別多数による建替え承認決議と、当該建替えによって特別の影響を受ける者の承諾が別途必要である。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
不適切なのは記述アとエの二つです。
団地内の建替えには、特定の建物だけを建て替えるときの建替え承認決議と、団地内の建物をまとめて建て替える一括建替え決議があります。建替え承認決議は団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物であれば使えますが、一括建替え決議は、団地内建物の全部が専有部分のある建物で、敷地が団地内建物の区分所有者の共有に属し、団地の規約で各建物を団地で管理する旨を定めていることが前提です。
記述アは、一括建替え決議でも全部が専有部分のある建物である必要はないとしている点で不適切です。記述イは敷地の共有という前提を、記述ウは団地で管理する旨の規約が要る点を正しく述べており適切です。記述エは不適切です。出題当時の建替え承認決議は議決権の4分の3以上の多数で行い、敷地共有者の数は要件ではありません。特別の影響を受ける他の建物があるときに要るのも、その建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上を持つ区分所有者の賛成で、個別の承諾ではありません。
不適切なものはアとエの二つです。一括建替えは全棟が区分所有建物・敷地共有・団地管理の規約の三条件、と覚えると見分けやすくなります。
出題当時の区分所有法では、建替え承認決議は議決権の4分の3以上の多数によるものでした。現在は2026年4月1日施行の改正区分所有法により、議決権の過半数を持つ団地建物所有者が出席したうえで、出席者の議決権の4分の3以上で決します。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、記述アかエのどちらかを適切と見ています。一括建替えには団地内建物の全部が区分所有建物であることが要る点と、承認決議に頭数の要件も個別の承諾もない点は、どちらも外せません。
- 3三つ:三つとすると、記述イかウまで不適切に数えています。敷地が区分所有者の共有であることと、団地で各建物を管理する旨の規約があることは、一括建替え決議の前提として法律が求めている条件そのものです。
- 4四つ:四つとするのは全部を誤りとみる数え方ですが、敷地の共有を求めるイと、団地管理の規約を求めるウは条文の要件どおりです。誤りはアとエの二つにとどまります。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問33
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