平成29年度 問29
区分所有法
占有者に関する問題
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)の集会(総会)への出席に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1区分所有法によれば、占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
- 2区分所有法によれば、集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を示して、招集の通知を区分所有者及び当該占有者に発しなければならない。
- 3標準管理規約によれば、総会における意見陳述権を有する占有者が総会に出席して意見を述べようとする場合には、当該占有者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
- 4標準管理規約によれば、理事会が必要と認めた場合には、占有者は総会に出席することができる。
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✓ これが正解2区分所有法によれば、集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を示して、招集の通知を区分所有者及び当該占有者に発しなければならない。
解説
占有者に招集通知を発する必要はなく、建物内に掲示して知らせます。
区分所有法第44条第1項は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人など。以下、占有者)が、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができると定めています。これを占有者の意見陳述権といいます。そのうえで第2項は、この場合に集会を招集する者は、区分所有者あての招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない、としています。
つまり占有者へ知らせる方法は建物内の掲示であり、占有者あてに招集通知を発することまでは求められていません。区分所有者と占有者の両方に招集の通知を発しなければならないとする記述が、最も不適切です。標準管理規約の第45条も、意見陳述と事前の通知、理事会が認めた者の出席について、記述どおりの定めを置いています。
区分所有者には通知、占有者には掲示、と相手ごとに方法を分けて覚えると判断しやすくなります。出題当時の区分所有法では、掲示する事項は集会の日時、場所及び会議の目的たる事項でした。現在は令和7年法律第47号による改正(2026年4月1日施行)により、議案の要領も掲示する事項に加わっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1区分所有法によれば、占有者は、会議の目的…:利害関係のある占有者が集会に出席して意見を述べられるという内容は、区分所有法第44条第1項そのものです。議決権は持ちませんが意見は言える、という点を押さえれば正しいと分かります。
- 3標準管理規約によれば、総会における意見陳…:標準管理規約第45条第2項は、意見を述べようとする占有者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならないとしています。総会の運営を準備するための手続で、記述は適切です。
- 4標準管理規約によれば、理事会が必要と認め…:標準管理規約第45条第1項は、組合員のほか、理事会が必要と認めた者は総会に出席できるとしています。占有者もこの枠で出席を認められる場合があり、記述は適切です。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問29
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