令和6年度 問34
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
管理組合の業務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合は、官公署、町内会等との渉外業務を行う。
イ 管理組合は、マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務を行う。
ウ 管理組合は、建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務を行う。
エ 管理組合は、修繕積立金の運用を行う。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
答えと解説を見る
✓ これが正解4なし
解説
ア〜エはどれも第32条の業務に挙がっており、不適切なものはありません。
管理組合が行う業務は、標準管理規約(単棟型)第32条に号ごとに列挙されています。管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、この各号の業務を行います。
記述アの官公署、町内会等との渉外業務は第32条第11号に、記述イのマンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務は同条第12号に、そのまま挙げられています。記述ウの建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務は、出題当時の第32条第4号に挙げられていました。建替えを決めるかどうかを話し合う前の段階の調査で、管理組合の業務として位置付けられています。記述エの修繕積立金の運用も第32条第10号に挙げられています。
したがって不適切なものはなく、なしが正しい数え方です。管理組合の業務は、建物の保守だけでなく、地域との渉外や防災、将来の建替えの検討、積立金の運用まで広く含む、と押さえておくと判断しやすくなります。
出題当時の標準管理規約は、第4号の業務を建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査と書いていました。現在は令和7年10月公表の改正(2026年4月1日施行)により、マンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査と改められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、四つの業務のどれかが規約にないことになります。渉外、風紀・防災、建替えの調査、積立金の運用は、いずれも第32条の各号に挙がっているので、誤りに数えられるものはありません。
- 2二つ:二つとする数え方は、規約に書かれた業務を二つも外しています。たとえば修繕積立金の運用や町内会との渉外も管理組合が担う業務として明記されており、不適切とはいえません。
- 3三つ:三つとするには、ほとんどの記述を規約外の業務と見る必要があります。周辺の風紀や防災、建替えに向けた合意形成の調査まで第32条は管理組合の業務に含めているので、この数え方は成り立ちません。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問34
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)