令和7年度 問27
区分所有法
区分所有法に関する問題
集会に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。
- 2一部の区分所有者による集会の招集権の濫用を防ぐため、「区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」と、規約を変更することができる。
- 3専有部分の賃借人が規約に従ってペット飼育をしていた場合、ペット飼育禁止の規約変更がなされるときは、当該賃借人は、賃貸人である区分所有者の同意を得なければ、集会に出席して意見を述べることができない。
- 4規約及び集会の決議は、専有部分を区分所有者からその内容を知らずに買い受けた者に対しては、当該部分についてはその効力が生じない。
答えと解説を見る
✓ これが正解1区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。
解説
区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ずに集会を開けます。
区分所有法の集会の決まりのうち、招集手続の省略、招集請求の定数、占有者の意見陳述、規約と決議の効力の4つを確かめる問です。
区分所有法36条は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができると定めています。招集通知は、各区分所有者に議題を知らせて準備の機会を与えるためのものなので、全員がそろって同意していれば省いてよい、という考え方です。会議の目的たる事項や議案の要領を書いた通知を出さなくても集会を開けるとする記述が適切です。
ほかの記述を見ると、招集請求の定数は区分所有者及び議決権の各5分の1以上で、規約で減らすことはできても増やすことはできません。賃借人のような占有者は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有していれば、利害関係のある議題について集会に出席して意見を述べられます。規約と集会の決議は、区分所有者の特定承継人(売買などで区分所有権を引き継いだ人)にも効力が及びます。
招集手続は全員の同意で省ける、定数は規約で減らせるだけ、と2点を組で覚えると整理しやすくなります。
出題当時の区分所有法36条は、区分所有者全員の同意を要件としていました。現在は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号、2026年4月1日施行)により、議決権を有しない区分所有者を除いた全員の同意と定められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2一部の区分所有者による集会の招集権の濫用…:招集請求に必要な区分所有者及び議決権の各5分の1以上という定数は、規約で減ずることができるとされているだけです。4分の1以上に引き上げると請求しにくくなるので、濫用防止が目的でもこのような規約変更はできません。
- 3専有部分の賃借人が規約に従ってペット飼育…:区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、議題に利害関係があれば、集会に出席して意見を述べることができます。ペット飼育を禁じる規約変更は賃借人に利害があり、賃貸人の改めての同意は求められていません。
- 4規約及び集会の決議は、専有部分を区分所有…:規約や集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生じます。買主が内容を知っていたかどうかで区別する決まりはないので、知らずに買い受けた人にも及びます。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問27
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)