令和4年度 問36
区分所有法
区分所有法に関する問題
集会及び集会招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の2週間前までに発すると定めていたが、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及び場所を会日の2週間前に通知し、その1週間後に会議の目的たる事項が記載された招集の通知を発した。
- 2集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。
- 3集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項についての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者全員の同意があっても、当該手続を省略することはできない。
- 4一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各4分の1以上にすることは可能である。
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✓ これが正解2集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。
解説
通知していない事項は、規約に別段の定めがなければ決議できません。
区分所有法は、集会の招集通知を会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して発するとし、集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議できると定めています。この制限は、特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすることができます。
通知していなかった事項について出席者から決議を求められても、規約に別段の定めがなければ議事にできないので、認めなかった扱いが適切です。規約で2週間前と定めたのに、日時と場所だけを先に送り、目的たる事項を1週間後に送ったのでは、規約の期間を守った通知とはいえません。区分所有者全員の同意があれば招集の手続を経ないで集会を開けるので、全員が同意しても省略できないとする記述は誤りです。招集を請求できる定数(区分所有者及び議決権の各5分の1以上)は規約で減らせますが、4分の1に増やすことはできません。
通知した事項だけを決議できる、全員の同意で手続を省略できる、請求の定数は減らす方向だけ、の三点で整理しましょう。
出題当時の区分所有法では、招集通知に議案の要領を示すのは一部の決議事項に限られていました。現在は改正区分所有法(令和7年法律第47号・2026年4月1日施行)により、すべての招集通知で議案の要領も示す必要があり、通知期間を規約で1週間より短くすることもできません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1規約には集会の招集の通知を少なくとも会日…:規約で通知期間を2週間前と定めた以上、会議の目的たる事項を含む通知が会日の2週間前までに出されている必要があります。日時と場所だけを先に送り、目的を後から送る方法では期間を守ったことになりません。
- 3集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所…:招集の手続は区分所有者の準備のためのものなので、区分所有者全員が同意すれば、その手続を経ないで集会を開けると区分所有法に定められています。省略できないとする点が誤りです。
- 4一部の区分所有者による集会招集権の濫用を…:集会の招集を請求できる定数は区分所有者と議決権の各5分の1以上で、規約では減らすことだけが認められています。4分の1に引き上げると請求しにくくなるため、規約で定めることはできません。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問36
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