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令和4年度 問36

区分所有法

区分所有法に関する問題

集会及び集会招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解2集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。

解説

通知していない事項は、規約に別段の定めがなければ決議できません。

区分所有法は、集会の招集通知を会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して発するとし、集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議できると定めています。この制限は、特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすることができます。

通知していなかった事項について出席者から決議を求められても、規約に別段の定めがなければ議事にできないので、認めなかった扱いが適切です。規約で2週間前と定めたのに、日時と場所だけを先に送り、目的たる事項を1週間後に送ったのでは、規約の期間を守った通知とはいえません。区分所有者全員の同意があれば招集の手続を経ないで集会を開けるので、全員が同意しても省略できないとする記述は誤りです。招集を請求できる定数(区分所有者及び議決権の各5分の1以上)は規約で減らせますが、4分の1に増やすことはできません。

通知した事項だけを決議できる、全員の同意で手続を省略できる、請求の定数は減らす方向だけ、の三点で整理しましょう。

出題当時の区分所有法では、招集通知に議案の要領を示すのは一部の決議事項に限られていました。現在は改正区分所有法(令和7年法律第47号・2026年4月1日施行)により、すべての招集通知で議案の要領も示す必要があり、通知期間を規約で1週間より短くすることもできません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問36

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