平成30年度 問36
区分所有法
1棟の区分所有建物の復旧に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約に別段の定めがない限り、滅失した共用部分について、各区分所有者は、その復旧工事に着手するまでに、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議、建物の建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議があったときは、滅失した共用部分を復旧することができない。
- 2建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(以下、本問において「大規模滅失」という。)した場合、復旧の決議がされた後2週間を経過したときは、復旧の決議に賛成しなかった者(以下、本問において「決議非賛成者」という。)は、賛成者(以下、本問において「決議賛成者」という。)の全部又は一部に対して、その者が有する建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求(以下、本問において「買取請求」という。)することができる。
- 3大規模滅失した場合、復旧の決議の日から2週間以内に、決議賛成者の全員の合意により買取指定者が指定され、決議非賛成者が、当該買取指定者から書面でその旨の通知を受け取ったときは、以後、決議非賛成者は、その買取指定者に対してのみ、買取請求を行うことができる。
- 4買取指定者が、買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について、決議賛成者は、当該買取請求を行う者に対して、決議非賛成者を除いて算定した区分所有法第14条に定める割合に応じて弁済の責めに任じられる。
答えと解説を見る
✓ これが正解4買取指定者が、買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について、決議賛成者は、当該買取請求を行う者に対して、決議非賛成者を除いて算定した区分所有法第14条に定める割合に応じて弁済の責めに任じられる。
解説
買取指定者の不払いは決議賛成者が連帯して責任を負います。
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した大規模滅失の場合、集会で復旧の決議がされると、決議に賛成しなかった者は建物と敷地の権利を時価で買い取るよう請求でき、建物の再建に加わらずに抜け出す道が用意されています。区分所有法第61条は、この買取請求の相手や代金の支払の確保を定めています。買取指定者が代金を払わないときは、決議賛成者(買取指定者となったものを除く。)が連帯してその債務の弁済の責めに任ずるとされ、決議賛成者が買取指定者に資力があり執行が容易であることを証明したときだけ責任を免れます。決議非賛成者を除いて算定した第14条の割合に応じて責任を負うとする記述は、連帯の責任を割合で分けた責任にすり替えているので誤りです。この割合は、買取請求を受けた決議賛成者が他の決議賛成者に買取りを求めるときに使うものです。
他の記述は第61条のとおりです。2分の1以下の滅失では、工事に着手するまでに復旧の決議や建替え決議などがあれば、各区分所有者は滅失した共用部分を復旧できなくなります。大規模滅失では、決議から2週間を経過すると決議非賛成者が買取請求でき、2週間以内に決議賛成者全員の合意で買取指定者が指定され書面で通知されたときは、買取指定者に対してのみ請求できます。
買取指定者の不払いは連帯で守る、と覚えておくと判断しやすくなります。出題当時の区分所有法では、大規模滅失の復旧の決議は区分所有者及び議決権の各4分の3以上でした。現在は区分所有法の改正(令和7年法律第47号・2026年4月1日施行)により、各過半数の出席のうえ出席者及びその議決権の各3分の2以上で決する形です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が…:2分の1以下の滅失では、各区分所有者が共用部分を自ら復旧できるのは、工事に着手するまでに復旧の決議や建替え決議、団地の一括建替え決議がない場合に限られます。記述は第61条の内容どおりで正しいです。
- 2建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(…:復旧に反対した区分所有者は、決議から2週間たてば、賛成した人の全員にでも一部にでも、自分の権利を時価で買い取るよう求められます。期間と相手方の書き方が条文と合っているので、正しい記述です。
- 3大規模滅失した場合、復旧の決議の日から2…:賛成者が全員一致で買い取り役を決め、その者から書面で知らせを受けた非賛成者は、以後その買い取り役にだけ買取りを求めることになります。指定の期限と通知の方法も条文どおりで、正しい記述です。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問36
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)