令和7年度 問26
区分所有法
法定共用部分に関する問題
次に掲げるもののうち、区分所有法及び判例によれば、法定共用部分はいくつあるか。
ア 区分所有建物の一住戸を区分所有者全員で使用する集会室
イ 区分所有建物の管理員が共用部分である管理事務室と一体として利用するための管理員休憩室
ウ 区分所有建物が建っている敷地
エ 水道本管から専有部分のメーターまでの水道管
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
法定共用部分は管理員休憩室と、本管からメーターまでの水道管の二つです。
区分所有法の共用部分には、建物の構造や性質から当然に共用部分となる法定共用部分と、本来は専有部分になり得る部分を規約で共用部分とする規約共用部分があります。区分所有法2条4項は、共用部分を、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物、規約で共用部分とされた附属の建物と定めています。
記述アの集会室は、もとは一住戸で構造上も利用上も独立しているので専有部分になり得る部分です。全員で使うには規約で共用部分とする必要があり、規約共用部分にあたります。記述イについて、最高裁判所の判決は、管理事務室と一体として使われる管理人室は、構造上の独立性があっても利用上の独立性がなく、区分所有権の目的とならないとしました。専有部分になれない建物の部分なので法定共用部分です。記述ウの敷地は建物が所在する土地で、建物の部分でも附属物でもないので共用部分ではありません。記述エの水道本管から各戸のメーターまでの水道管は、専有部分に属しない建物の附属物として法定共用部分です。法定共用部分はイとエの二つです。
専有部分になれるのに規約で共用にしたものは規約共用部分、もともと専有部分になれないものが法定共用部分、と出発点で分けると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、管理員休憩室と本管からメーターまでの水道管のどちらかを落としています。前者は利用上の独立性がなく専有部分になれない部分、後者は専有部分に属しない附属物で、どちらも法定共用部分です。
- 3三つ:三つと数えるには、住戸を転用した集会室か敷地のどちらかを法定共用部分に含める必要があります。集会室は規約で共用部分とするもの、敷地は建物の部分ではない土地なので、どちらも当てはまりません。
- 4四つ:四つすべてを法定共用部分とするのは誤りです。全員で使う集会室でも、もとが独立した住戸なら規約共用部分にとどまり、敷地は区分所有法上は共用部分と別の、建物の敷地という扱いになります。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問26
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