令和元年度 問12
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
区分所有者が負担する管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1管理組合は、官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。
- 2管理組合は、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
- 3管理組合は、マンション管理業者に対する管理委託業務費を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
- 4管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に関する経費を金融機関からの借入金で賄った場合においては、当該借入金の償還に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。
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✓ これが正解1管理組合は、官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。
解説
官公署との渉外業務の経費は、管理費から負担できます。
この問は、標準管理規約(単棟型)の管理費と修繕積立金の使い道を問うものです。管理費は通常の管理に要する経費に充て、修繕積立金は一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕など、特別の管理に要する経費に充てる場合に限って取り崩せる、という区分けが基本です。
管理費を充てる経費には、管理組合の業務に要する費用が含まれ、管理組合の業務として官公署、町内会等との渉外業務が掲げられています。したがって、官公署との渉外業務に要する経費を管理組合が負担してはならないとする記述は規約と合わず、最も不適切です。
ほかの記述は規約どおりです。共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料と、委託業務費は、どちらも管理費を充てる経費として掲げられており、修繕積立金を取り崩して充てることはできません。一方、計画修繕などの経費に充てるために借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができます。
日々の運営にかかる費用は管理費、計画修繕など特別の管理とそのための借入金の返済は修繕積立金、と分けて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2管理組合は、共用部分等に係る火災保険料、…:保険料は日常の管理の費用として管理費でまかなうものとされ、積立金を崩してよい使い道には入っていません。取り崩して充ててはならないとする記述は、規約の区分けに沿っていて適切です。
- 3管理組合は、マンション管理業者に対する管…:管理業者に支払う委託業務費も、管理費を充てる経費の一つとして規約に挙げられています。修繕積立金を取り崩してよい特別の管理の経費には当たらないので、取り崩してはならないとする記述は適切です。
- 4管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に…:計画修繕のために金融機関から借りたお金は、積み立てた修繕積立金で返済してよいとされています。一定年数ごとの修繕費用の借入金を積立金で返す記述は、規約に沿っていて適切です。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問12
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