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令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問17

法務

著作権に関する問題

組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。

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✓ これが正解ア開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。

解説

帰属の定めが無いと著作権は委託先に残り、委託元は自由に流用できません。

著作権法では、著作物を創作した者が著作者となり、著作権を持つのが原則です。開発を委託した場合でも、契約で権利の帰属を定めていなければ、実際に開発を行った委託先に著作権が残ります。委託元は代金を払って成果物を受け取っても、著作権を譲り受けたわけではないので、そのプログラムを複製したり改変したりして別のソフトウェアに使うには、委託先の許諾が必要になります。そのため、委託元で開発する別のソフトウェアに開発成果物を適用できなくなるおそれがあります。開発委託では、著作権の帰属と利用の範囲を契約に書いておくことが基本です。誰が作ったかで権利の持ち主が決まる、と覚えておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問17

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