令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問22
法務
36協定に関する問題
労働基準法で定める制度のうち,いわゆる 36 協定と呼ばれる労使協定に関する制度はどれか。
- ア業務遂行の手段,時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され,労働時間の算定は,労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度
- イ業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い,労使協定によって 1 か月以内の期間を平均して 1 週の法定労働時間を超えないようにする制度
- ウ時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,労働基準監督署に届け出ることによって,法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度
- エ労使協定によって 1 か月以内の一定期間の総労働時間を定め,1 日の固定勤務時間以外では,労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度
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✓ これが正解ウ時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,労働基準監督署に届け出ることによって,法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度
解説
36協定は、時間外労働と休日労働を認めるための労使協定です。
労働基準法は1日と1週の法定労働時間を定め、原則としてそれを超えて働かせることを認めていません。例外として、時間外労働と休日労働について労使協定を書面で結び、労働基準監督署に届け出れば、法定労働時間を超えて働かせることができます。この協定の根拠が労働基準法第36条にあることから、36協定と呼ばれます。見分ける軸は、労使協定によって何を可能にする制度かです。法定労働時間を超える労働を可能にするのが36協定、労働時間の数え方や配分、始業と終業の決め方を変えるのがほかの制度です。届け出によって法定労働時間の枠を超えられる仕組み、と押さえておくと判別できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア業務遂行の手段,時間配分の決定などを大幅…:業務の進め方や時間配分を大幅に労働者に委ね、労使協定で定めた時間を働いたものとみなすのは、裁量労働制です。労働時間の数え方を変える制度で、法定労働時間を超える労働を認めるための協定ではありません。
- イ業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行…:業務の繁閑に合わせて労働時間を配分し、1か月以内の期間を平均して週の法定労働時間に収める制度です。平均すれば法定の枠の中に収まるように配分する仕組みであり、枠を超える労働を認めるものではありません。
- エ労使協定によって 1 か月以内の一定期間…:一定期間の総労働時間を定め、始業と終業の時刻を労働者に委ねるのは、フレックスタイム制です。働く時刻の決め方を労働者に任せる制度で、時間外労働を可能にするための協定とは別物です。
この問題の用語
- 労働基準法働く人を守るために、労働条件の最低の基準を定めた法律です。法定労働時間を超えて働かせるには、労使の協定が必要になります。
- 時間外労働法律で定められた労働時間を超えて働くことをいいます。年俸制や事業場外労働であっても、手当の支払いが不要になるわけではありません。
出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22
同じ用語が出る問題
- 令和3年度 秋期 午前Ⅱ 問21:労働基準法に関する問題(労働基準法)
- 平成30年度 春期 午前Ⅱ 問22:就業規則に係る使用者の義務の記述(労働基準法)
- 平成29年度 春期 午前Ⅱ 問22:36協定に関する問題(時間外労働)
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