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平成28年度 秋期 午前Ⅱ 問15

法務

グリーン購入法に関する問題

グリーン購入法において,“環境物品等”として規定されているものはどれか。

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✓ これが正解ウ環境への負荷低減に資する原材料・部品又は製品・サービス

解説

環境物品等は、環境への負荷低減に資する原材料・部品や製品・サービスです。

グリーン購入法は、国などの公的機関が、環境への負荷の少ない物品やサービスを優先して調達することを進めるための法律です。この法律では、環境物品等を、環境への負荷の低減に資する原材料や部品、製品、そしてサービスとして定めています。見分ける軸は、物品やサービスそのものの性質で決めているのか、作った会社や売り方で決めているのかです。環境への負荷低減に資する原材料・部品又は製品・サービスという記述は、物品そのものが環境に良いことで決めているので、法律の考え方と合っています。製造する企業の認証や販売の手法は、物品そのものの性質とは別の話です。物品の中身で決める、と覚えておくと選べます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成28年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15

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