令和元年度 秋期 午前Ⅱ 問16
法務
グラントバックの説明
グラントバックの説明はどれか。
- ア異なる分野で特許技術をもつ事業者同士が技術供与協定を締結し,互いに無償で特許の実施権を許諾すること
- イ自社固有のビジネスモデルに関してビジネスモデル特許を取得した上で,無償で広くその利用を許諾すること
- ウライセンスを受けた者が特許技術を改良して,新たに取得した特許について,ライセンスを与えた者へ譲渡する義務を課すこと
- エライセンスを受けた者が特許技術を改良して,新たに取得した特許は,ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること
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✓ これが正解エライセンスを受けた者が特許技術を改良して,新たに取得した特許は,ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること
解説
改良特許の実施権を、ライセンスを与えた側に許諾するのがグラントバックです。
グラントバックは、ライセンス契約の中で、ライセンスを受けた者が許諾された特許技術を改良して得た成果について、ライセンスを与えた者にその実施権を許諾する取決めです。元の技術を提供した側が、改良された技術も使えるようにする仕組みと考えると分かりやすいでしょう。見分ける軸は三つあり、ライセンス契約の当事者の間の話か、改良した技術の扱いか、権利を移すのか使わせるだけなのか、です。改良して新たに取得した特許について、ライセンスを与えた者に実施権が許諾されるという説明は、この三つすべてに合います。グラント・バックの名のとおり、改良の成果を許諾し返すと覚えると、権利の譲渡と取り違えずに済みます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア異なる分野で特許技術をもつ事業者同士が技…:異なる分野の特許をもつ事業者同士が互いに無償で実施権を許諾し合うのは、クロスライセンスの説明です。一方がライセンスを受けて改良した成果を、許諾した側へ返す取決めではありません。
- イ自社固有のビジネスモデルに関してビジネス…:自社のビジネスモデル特許を取得したうえで、無償で広く利用を許すのは、特許を開放する取組みの説明です。ライセンス契約の当事者の間で、改良した技術の扱いを決める取決めとは関係がありません。
- ウライセンスを受けた者が特許技術を改良して…:改良して取得した特許そのものを、ライセンスを与えた者へ譲渡させる義務は、権利の持ち主を移してしまう取決めです。グラントバックは実施権を許諾するものなので、権利を譲るか使わせるかの点で異なります。
この問題の用語
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
出典:令和元年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問16
同じ用語が出る問題
- 令和元年度 秋期 午前Ⅱ 問15:ランニングロイヤリティの説明(ライセンス)
- 平成30年度 秋期 午前Ⅱ 問16:NREに関する問題(ライセンス)
- 平成29年度 秋期 午前Ⅱ 問15:グラントバックの説明(ライセンス)
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