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令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問23

ソフトウェア開発管理技術

著作権の帰属先に関する説明

商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。

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✓ これが正解ウ請負人に帰属する。

解説

取決めがなければ、実際に開発した請負人に著作権が帰属します。

著作権は、著作物を実際に創作した者に、手続なしで発生するのが原則です。請負契約で注文者が代金を払っていても、それだけで著作権が注文者に移るわけではありません。設問は、ソフトウェアを請負人が開発し、契約書に帰属の取決めがない場合を問うています。この場合、ソフトウェアを作った請負人に著作権が帰属します。見分ける軸は、誰が実際に作ったかと、契約で別の定めがあるかどうかです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23

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