平成28年度 秋期 午前 問34
セキュリティ関連法規・個人情報保護
特定電子メール法に関する問題
広告宣伝の電子メールを送信する場合,特定電子メール法に照らして適切なものはどれか。
- ア送信の許諾を通知する手段を電子メールに表示していれば,同意を得ていない不特定多数の人に電子メールを送信することができる。
- イ送信の同意を得ていない不特定多数の人に電子メールを送信する場合は,電子メールの表題部分に未承諾広告であることを明示する。
- ウ取引関係にあるなどの一定の場合を除き,あらかじめ送信に同意した者だけに対して送信するオプトイン方式をとる。
- エメールアドレスを自動的に生成するプログラムを利用して電子メールを送信する場合は,送信者の氏名・連絡先を電子メールに明示する。
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✓ これが正解ウ取引関係にあるなどの一定の場合を除き,あらかじめ送信に同意した者だけに対して送信するオプトイン方式をとる。
解説
広告宣伝メールは原則として事前に同意した相手だけに送ります。
特定電子メール法は、広告や宣伝を行うための手段として送る電子メールについて、あらかじめ送信に同意した相手など、法律が挙げる相手以外には送ってはならない、という立て方をとっています。これがオプトイン方式です。取引関係にある相手や、自分のメールアドレスを公表している事業者などは例外として挙げられていますが、原則はあくまで事前の同意です。望んでいない広告メールを一方的に受け取らずに済むようにするための決まりで、拒否の意思を示した相手にだけ送らないというオプトアウト方式とは、向きがちょうど逆になります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア送信の許諾を通知する手段を電子メールに表…:送信の許諾を通知する手段を画面に表示しておくことは、同意を得ていない相手へ送ってよい理由にはなりません。送ってよい相手は法律の側で決まっていて、表示の工夫によって広げられるものではないからです。
- イ送信の同意を得ていない不特定多数の人に電…:表題に未承諾広告である旨を書けば同意のない相手にも送れる、という仕組みはこの法律にはありません。表示について求められているのは、送信者の氏名や名称と、受信を拒否する通知を受けるためのあて先などです。
- エメールアドレスを自動的に生成するプログラ…:メールアドレスを自動的に作り出して送る場合について、送信者の氏名や連絡先を明示すれば認められる、という扱いにはなっていません。自動的に作った実在しないあて先への送信そのものが、別に禁じられているからです。
この問題の用語
- 特定電子メール法広告や宣伝のメールを送るときの決まりを定めた法律。同意を得た相手にだけ送ることを原則とし、送信者と送信を委託した側の両方に義務がかかります。
- オプトインあらかじめ同意を得た相手にだけ送る、という考え方。断りの意思表示を待たなくてよい代わりに、先に同意が要ります。
- オプトアウト本人が断るまでは同意したものとして扱い、断る手段を示しておく方式です。反対に、事前に同意を得てから行う方式をオプトインといいます。
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 科目A 問7:特定電子メール法の説明(特定電子メール法)
- 科目A・B サンプル問題 科目A 問33:特定電子メール法に関する問題(オプトイン)
- 平成31年度 春期 午前 問33:特定電子メール法に関する問題(オプトアウト)
- 平成28年度 春期 午前 問34:迷惑メール(スパムメール)(特定電子メール法)
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