令和5年度 北海道 午後 問36
薬事関係法規・制度
POP広告に関する問題
次の記述は医薬品の販売広告に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。
b 販売促進のため用いられるPOP広告(ポスター、ステッカー等)は、一般用医薬品の販売広告に含まれない。
c 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、医薬品の広告に該当するものと判断されている。
d 消費者庁長官は、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)の規定に反して広告を行った者に対し、同法に基づきその行為の中止、再発防止等の措置命令を行うことができる。
- 1(a、b)
- 2(a、c)
- 3(b、d)
- 4(c、d)
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✓ これが正解2(a、c)
解説
aとcが正しい。POP広告も含まれ、措置命令は大臣又は知事
医薬品の広告規制(医薬品医療機器等法第66条〜第68条・第72条の5と、手引きの医薬品販売に関する法令遵守)で判断します。
aは正しい記述です。医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的か暗示的かを問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされます。bは誤りです。販売促進のために使われるPOP広告(店頭のポスター、ステッカーなど)も、一般用医薬品の販売広告に含まれます。cは正しく、顧客を誘引する意図が明確であること、特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることの3つをすべて満たす場合に、医薬品の広告に該当すると判断されています。dは誤りです。法第66条第1項や第68条に違反して広告を行った者に対し、行為の中止や再発防止などの措置を命ずることができるのは、厚生労働大臣又は都道府県知事です。消費者庁長官ではありません。
したがって、aとcを選ぶ組み合わせが正解です。店頭のポスターも広告、命令を出すのは医薬品を所管する大臣と知事、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(a、b):b を含めていますが、店頭のポスターやステッカーといったPOP広告も販売広告に当たります。広告に含まれないとするbは誤りです。
- 3(b、d):b・d はどちらも誤りです。POP広告も販売広告に含まれ、違反広告への措置命令を出すのは厚生労働大臣又は都道府県知事です。
- 4(c、d):d を含めていますが、医薬品医療機器等法に基づく措置命令の主体は厚生労働大臣又は都道府県知事で、消費者庁長官ではありません。
出典:令和5年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問36(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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