令和6年度 北海道 午後 問26
薬事関係法規・制度
栄養機能表示に関する問題
次の1~5で示される栄養成分のうち、栄養機能表示と併せて「本品は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育が良くなるものではありません。」という注意喚起表示がされることがあるものはどれか。
- 1亜鉛
- 2カルシウム
- 3マグネシウム
- 4ビタミンA
- 5葉酸
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✓ これが正解5葉酸
解説
胎児の発育に寄与する旨の注意喚起表示がされるのは葉酸です。
栄養機能食品の栄養成分ごとの機能表示と注意喚起表示(手引き第4章 保健機能食品等の食品)で判断します。
栄養機能食品は、国が定めた規格基準を満たしていれば、個別の許可や届出なしに栄養成分の機能を表示できる食品で、成分ごとに定められた注意喚起表示も併せて記載します。葉酸の栄養機能表示は、赤血球の形成を助ける栄養素であること、胎児の正常な発育に寄与する栄養素であることで、注意喚起として、多量に摂っても胎児の発育が良くなるものではない旨が添えられます。設問の文はこの葉酸のものです。
ほかの成分の機能表示は、胎児の発育を内容としていません。カルシウムは骨や歯の形成、亜鉛は味覚を正常に保つことなど、マグネシウムは骨や歯の形成や体内酵素の正常な働きに関わる栄養素とされます。ビタミンAは夜間の視力の維持などの機能表示で、注意喚起は妊娠3か月以内又は妊娠を希望する女性に過剰摂取への注意を促すものであり、胎児の発育が良くなるかどうかを述べるものではありません。
見分け方として、胎児の正常な発育に寄与と表示できる成分は葉酸、と機能表示とセットで覚えておきます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1亜鉛:亜鉛は味覚の維持や皮膚・粘膜の健康に関わる栄養素として表示されるもので、妊娠中の胎児の育ちに関する文言を添える成分ではありません。
- 2カルシウム:カルシウムの機能表示は骨や歯の形成に必要な栄養素というもので、胎児の正常な発育に寄与するという表示はされません。
- 3マグネシウム:マグネシウムは骨・歯や酵素の働きに関わる栄養素として表示され、注意書きも摂りすぎによる軟便などに関するもので、胎児の育ちには触れていません。
- 4ビタミンA:ビタミンAには妊娠初期の過剰摂取に注意を促す表示がありますが、胎児の正常な発育に寄与するという機能表示と、発育が良くなるものではないという注意喚起は葉酸のものです。
出典:令和6年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問26(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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