令和8年度 北海道 午後 問26
薬事関係法規・制度
次の1~5で示される成分を含有する製剤のうち、指定濫用防止医薬品はどれか。ただし、外用剤を除くものとする。
- 1トリメトキノール
- 2ノスカピン
- 3ジフェンヒドラミン
- 4アリルイソプロピルアセチル尿素
- 5カフェイン
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✓ これが正解3ジフェンヒドラミン
解説
ジフェンヒドラミンが指定濫用防止医薬品の指定成分
令和8年5月1日から施行された指定濫用防止医薬品の制度の範囲で判断します。指定濫用防止医薬品は、濫用すると中枢神経系の興奮・抑制や幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものです(医薬品医療機器等法第36条の11)。
厚生労働省告示で指定されている成分は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンの8つで、その水和物と塩類を含み、いずれも外用剤は除かれます。このうちジフェンヒドラミンとデキストロメトルファンは、それまでの濫用等のおそれのある医薬品には含まれておらず、この制度で新たに加わった成分です。選択肢の中では、ジフェンヒドラミンだけがこの8成分に当たります。
ほかの成分は指定されていません。トリメトキノールはアドレナリン作動成分、ノスカピンは非麻薬性の鎮咳成分、アリルイソプロピルアセチル尿素は鎮静成分です。
8成分は、エフェドリン類3つ、コデイン類2つ、ブロモバレリル尿素、新しく加わったジフェンヒドラミンとデキストロメトルファン、とまとまりに分けて覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1トリメトキノール:トリメトキノールは気管支を広げるアドレナリン作動成分ですが、告示の指定成分には入っていません。同じ系統でも、指定されているのはエフェドリンやメチルエフェドリンなどの成分です。
- 2ノスカピン:ノスカピンは麻薬性でない咳止め成分で、告示の指定には入っていません。咳を鎮める成分のうち指定されたのは、コデイン類の二つとデキストロメトルファンです。
- 4アリルイソプロピルアセチル尿素:アリルイソプロピルアセチル尿素は鎮静成分ですが、指定されていません。鎮静成分で指定されているのはブロモバレリル尿素なので、名前の似た尿素系の成分と取り違えないようにしましょう。
- 5カフェイン:カフェインは眠気や倦怠感を除く目的などで配合される成分ですが、告示の指定成分には挙げられていないので、指定濫用防止医薬品には当たりません。
出典:令和8年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問26(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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