令和7年度 北海道 午後 問30
薬事関係法規・制度
第一類医薬品に関する問題
次のうち、医薬品医療機器等法施行規則第146条第3項の規定に基づき、店舗販売業者が第一類医薬品を販売したときに書面に記載しなければならない事項として、正しいものの組み合わせはどれか。
a 購入者の連絡先
b 購入者の症状
c 販売の日時
d 数量
- 1(a、b)
- 2(a、c)
- 3(b、d)
- 4(c、d)
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✓ これが正解4(c、d)
解説
販売の日時(c)と数量(d)が書面に記載すべき事項です。
この問は、医薬品医療機器等法施行規則第146条第3項の内容、つまり店舗販売業者が第一類医薬品を販売・授与したときに書面に記載しなければならない事項を問うものです。手引きの第4章(医薬品販売に関する法令遵守)で扱われます。
施行規則第146条第3項で書面に記載しなければならないとされているのは、品名、数量、販売又は授与の日時、販売・授与した薬剤師の氏名と情報提供を行った薬剤師の氏名、購入者が情報提供の内容を理解したことの確認の結果、です。したがって、cの販売の日時と、dの数量は記載しなければならない事項に当たります。
aの購入者の連絡先は、記載が義務づけられた事項ではなく、書面に記載し保存するよう努めなければならないとされる事項です。bの購入者の症状は、販売時に確認して情報提供に役立てる内容ではありますが、この書面に記載すべき事項としては定められていません。
したがって、cとdを選ぶ組み合わせが正解です。書面は何を・いくつ・いつ・誰が売ったか、と販売の記録として必要な項目で覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(a、b):a・b はどちらも義務の記載事項ではありません。購入者の連絡先は記載に努める事項にとどまり、購入者の症状は第146条第3項に挙げられていません。
- 2(a、c):日時の c は必要な項目ですが、a が違います。買った人への連絡手段は記録しておくよう努めるものにとどまり、同項が並べる必須の項目には入っていません。
- 3(b、d):d は合っていますが、b が違います。購入者の症状は第146条第3項に定められた記載事項に含まれていません。
出典:令和7年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問30(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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