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令和4年度 秋期 午前 問79

法務

指揮命令権と雇用契約

発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

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✓ これが正解エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。

解説

請負では請け負った側が指示を出します。

設問は、ソフトウェア開発における請負契約を締結し、ただし発注者の事業所で作業を実施することになっている場合について、指揮命令権と雇用契約に関して適切なものを問うています。四つの記述は、指示を出す権限が注文した側にあるかどうかと、働く人が注文した側と新しく雇用の関係を結ぶかどうかの、二つを組み合わせた形になっています。したがって二つの問いに分けて別々に答えれば決まります。一つ目、請負は仕事の完成を約束する契約なので、どういう手順で誰にいつやらせるかは請け負った側が決めます。注文した側は成果物を受け取る立場であり、働く人へ直接の指示は出しません。直接指示を出せば、書面が請負でも実態は労働者を送り込む形とみなされ、法に触れる状態になります。二つ目、働く人を雇っているのは請け負った側であり、働く場所が相手の建物であっても雇い主は変わりません。場所と雇用は別の話です。設備や機密の都合で相手の構内に入って作業すること自体は差し支えなく、指示を出す筋道と勤怠の管理さえ請け負った側に保たれていれば構いません。正解は、その二つがどちらも注文した側へ移らないという組合せの記述です。

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この問題の用語

出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79

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