令和4年度 秋期 午前 問79
法務
指揮命令権と雇用契約
発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
- ア指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
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✓ これが正解エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
解説
請負では請け負った側が指示を出します。
設問は、ソフトウェア開発における請負契約を締結し、ただし発注者の事業所で作業を実施することになっている場合について、指揮命令権と雇用契約に関して適切なものを問うています。四つの記述は、指示を出す権限が注文した側にあるかどうかと、働く人が注文した側と新しく雇用の関係を結ぶかどうかの、二つを組み合わせた形になっています。したがって二つの問いに分けて別々に答えれば決まります。一つ目、請負は仕事の完成を約束する契約なので、どういう手順で誰にいつやらせるかは請け負った側が決めます。注文した側は成果物を受け取る立場であり、働く人へ直接の指示は出しません。直接指示を出せば、書面が請負でも実態は労働者を送り込む形とみなされ、法に触れる状態になります。二つ目、働く人を雇っているのは請け負った側であり、働く場所が相手の建物であっても雇い主は変わりません。場所と雇用は別の話です。設備や機密の都合で相手の構内に入って作業すること自体は差し支えなく、指示を出す筋道と勤怠の管理さえ請け負った側に保たれていれば構いません。正解は、その二つがどちらも注文した側へ移らないという組合せの記述です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者…:指揮命令権は発注者にあり、さらに、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶという記述です。二つの判断がどちらも逆になっています。
- イ指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属す…:指揮命令権は発注者にあり、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施するという記述です。雇う相手についての扱いは合っていますが、誰が指示を出すかが逆です。
- ウ指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業…:指揮命令権は発注者にないが、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶという記述です。指示についての扱いは合っていますが、働く場所を理由に雇う相手を変えています。
この問題の用語
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
- 雇用契約働く人と会社との間で結ぶ、労働と賃金についての契約です。働く時間や場所、仕事の内容、賃金などの条件を定めます。
- 作業工程を組み立てる、一つひとつの仕事の単位のことです。開始と終了、所要日数をもち、順序をつないで全体の日程を作ります。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 秋期 午前 問79:労働者派遣法に関する問題(指揮命令)
- 令和5年度 秋期 午前 問80(請負契約)
- 令和4年度 春期 午前 問79:偽装請負とされる事象(請負契約)
- 平成25年度 春期 午前 問80:指揮命令権と雇用契約(雇用契約)
- 平成25年度 春期 午前 問58:情報セキュリティ管理基準の問題(雇用契約)
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