平成26年度 春期 午前 問78
法務
労働基準法に関する問題
労働基準法において,36 協定の説明はどれか。
- ア業務遂行の手段,時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され,労働時間の算定は,労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度
- イ業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い,労使協定によって 1 か月以内の期間を平均して 1 週の法定労働時間を超えないようにする制度
- ウ時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,行政官庁に届け出ることによって,法定労働時間外の労働が認められる制度
- エ労使協定によって 1 か月以内の一定期間の総労働時間を定め,1 日の固定勤務時間以外では,労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度
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✓ これが正解ウ時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,行政官庁に届け出ることによって,法定労働時間外の労働が認められる制度
解説
36 は労働基準法の条番号です。
設問は、労働基準法における 36 協定の説明を選ばせています。36 という数字は、この法律の第 36 条という条番号です。原則として、1 日 8 時間、1 週 40 時間という法定労働時間を超えて働かせることはできません。第 36 条はその例外を定めた条文で、時間外労働と休日労働について労使協定を書面で結び、行政官庁に届け出ることによって、はじめて法定の枠を超える労働が認められます。届け出ることが効力の条件ですから、結んだだけでは足りません。四つの選択肢はどれも労使協定に触れていますので、そこでは切れません。決め手になるのは、時間外労働と休日労働という二語が置かれているかどうかです。残りの三つは、いずれも法定の枠の中で働き方を組み替える制度であって、枠そのものを超えるための手続ではありません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア業務遂行の手段,時間配分の決定などを大幅…:業務の進め方や時間の配分を大幅に働く側へ委ね、実際の時間ではなく協定で定めた時間だけ働いたとみなす制度です。時間で測ることをやめる仕組みで、枠を超えるための届出ではありません。
- イ業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行…:忙しさに応じて労働時間を配分し、1 か月以内の期間で平均すれば 1 週の法定労働時間に収まるようにする制度です。長短をならす仕組みで、総枠は法定の中に収まっています。
- エ労使協定によって 1 か月以内の一定期間…:一定期間(出題当時は1か月以内、2019年からは3か月以内)の総労働時間を定めたうえで、固定の勤務時間以外は始業と終業の時刻を働く側が決める制度です。決定権を渡す仕組みであって、枠を広げるものではありません。
この問題の用語
- 労働基準法働く人を守るために、労働条件の最低の基準を定めた法律です。法定労働時間を超えて働かせるには、労使の協定が必要になります。
- 時間外労働法律で定められた労働時間を超えて働くことをいいます。年俸制や事業場外労働であっても、手当の支払いが不要になるわけではありません。
出題当時の情報です(現在との違い)
フレックスタイム制の清算期間は、2019年4月施行の労働基準法改正で1か月以内から3か月以内に延ばされました。
出典:平成26年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
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