令和5年度 春期 午前 問79
法務
労働者派遣法に関する問題
労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
- ア派遣先管理台帳の作成
- イ派遣先責任者の選任
- ウ派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
- エ労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進
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✓ これが正解エ労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進
解説
雇っている側が担う教育と福祉の措置です。
設問は、労働者派遣法において派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものを、四つの中から選ばせています。見分けの軸は、その義務を負うのが誰かという一点だけです。三者の関係を先に描いておくと迷いません。雇用の契約を結んでいるのは送り出す側と働く人の間です。実際に仕事の指示を出すのは受け入れた職場です。そして送り出す側と受け入れる側の間には、労働者を派遣する契約があります。つまり雇うのは送り出す側、使うのは受け入れる側です。正解は、労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進です。雇用の契約を結んでいる側だからこそ、能力を伸ばす機会や待遇の説明、雇用の安定に責任を負います。なぜ教育が送り出す側の義務なのかというと、働く場所が次々と変わるため、継続して雇っている側が計画的に育てなければ誰も育てる人がいなくなるからです。この設問は、肢の措置を負うのが派遣先か派遣元かを見るだけで三つが落ちます。述語の正しさに気を取られず、主語から読むのが近道です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア派遣先管理台帳の作成:名前のとおり受け入れた側が備える台帳で、就業した日や時間などの実績を記録するものです。労働者を受け入れて使う側に課された義務にあたります。
- イ派遣先責任者の選任:これも受け入れる側に置く担当者で、就業の管理や苦情の処理にあたります。送り出す側が自分の中に選ぶ担当者とは、置く場所が違います。
- ウ派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者…:仕事の指示を出すのは受け入れた職場の側なので、その関係者へ契約の内容を伝えるのも同じ側の役目です。送り出す側の措置には並びません。
この問題の用語
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。同じ職場での受入れには3年という期間の制限があります。
- 派遣労働者派遣元と雇用の関係を結び、派遣先の指揮命令で働く人のことです。受け入れられる期間には上限があり、教育の扱いも正社員と揃えます。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
- 教育訓練仕事に必要な知識や技能を身につけてもらう取組みのことです。仕事をしながら学ぶOJTと、職場を離れて学ぶOff-JTがあります。
出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 秋期 午前 問79:労働者派遣法に関する問題(労働者派遣法)
- 令和5年度 秋期 午前 問80(指揮命令)
- 令和5年度 春期 午前 問69:フィージビリティスタディの問題(教育訓練)
- 平成26年度 春期 午前 問79:労働者派遣法に関する問題(派遣労働者)
- 平成24年度 春期 午前 問80:労働者派遣法に関する問題(労働者派遣法)
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