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平成24年度 春期 午前 問80

法務

労働者派遣法に関する問題

労働者派遣法において,派遣先の責任として定められているものはどれか。

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✓ これが正解イ派遣契約内容を派遣労働者を指揮命令する者やその他の関係者に周知すること

解説

契約内容を指揮命令する者へ周知するのが派遣先です。

この設問は、労働者派遣法において派遣先の責任として定められているものを尋ねています。見分けの軸は、その義務が雇うことに関わるのか、それとも現場で働かせることに関わるのか、という一点になります。派遣という働き方では、雇う会社と使う会社が別になります。雇用の契約を結んでいるのは派遣元と派遣労働者の間であり、派遣先と派遣労働者の間に雇用の契約はありません。派遣先が持っているのは、現場で指揮命令をする立場です。この形から、責任の分かれ目が決まります。雇用に関わることは派遣元が負い、現場で起こることは派遣先が負います。派遣の契約には、任せる業務の内容、就業する場所、時間、そして誰が指揮命令をするのかが定められています。これを現場で指示を出す人や関係する人たちが知らないままでいると、契約にない業務をさせてしまったり、時間や場所の約束を破ってしまったりします。どちらも現場でしか起こりません。ですから契約の内容を関係者へ周知することが、派遣先の責任として定められています。

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この問題の用語

出典:平成24年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80

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