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令和元年度 秋期 午前 問50

開発技術

使用許諾に関する説明

自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

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✓ これが正解エ特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

解説

特許で守られていないものでも、使用の許諾はできます。

自分の作ったものを、他の人に使わせるかどうかを決める力は、作った側が持ちます。この使用許諾を与える力は、特許の有無とは独立した別の枠から出てきます。だから、特許で守られている技術を使っていないものであっても、条件を決めて相手に使わせる、という取り決めを結ぶことはできます。使わせる相手や範囲、期間、対価などを、契約で細かく定めることも自由にできる立場です。既に自社の別のものに組み込んで売っていることや、機器と組み合わせた形で特許を取っていることは、単独で使わせる取り決めを妨げるものではありません。組み合わせの側の権利と、中身そのものを使わせるかどうかの判断は、別の層に置かれます。中身を対価なしで見せることと、公開の考え方に沿うかどうかも、別の話です。名前だけで自動的に当てはまる仕組みではなく、決められた条件を満たす必要があります。要点は、使わせるかどうかを決める力の出どころです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和元年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50

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