令和元年度 秋期 午前 問50
開発技術
使用許諾に関する説明
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
- ア既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- イ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ウソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- エ特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
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✓ これが正解エ特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
解説
特許で守られていないものでも、使用の許諾はできます。
自分の作ったものを、他の人に使わせるかどうかを決める力は、作った側が持ちます。この使用許諾を与える力は、特許の有無とは独立した別の枠から出てきます。だから、特許で守られている技術を使っていないものであっても、条件を決めて相手に使わせる、という取り決めを結ぶことはできます。使わせる相手や範囲、期間、対価などを、契約で細かく定めることも自由にできる立場です。既に自社の別のものに組み込んで売っていることや、機器と組み合わせた形で特許を取っていることは、単独で使わせる取り決めを妨げるものではありません。組み合わせの側の権利と、中身そのものを使わせるかどうかの判断は、別の層に置かれます。中身を対価なしで見せることと、公開の考え方に沿うかどうかも、別の話です。名前だけで自動的に当てはまる仕組みではなく、決められた条件を満たす必要があります。要点は、使わせるかどうかを決める力の出どころです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア既に自社の製品に搭載して販売していると,…:既に自社の別のものに組み込んで売っていると、単独で使わせる取り決めができない、と述べています。組み込みの事実は、単独で使わせるかを決める力を消しません。両者は別の層の話であり、妨げの根拠にはなりません。
- イ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得…:機器と束にした状態で権利を取っていると、単独で相手に使わせる契約ができない、と述べています。束の側にある独占の力と、中身だけを渡すかどうかの判断は、拠って立つ層がそれぞれ違うため、片方が他方を縛る関係にはなりません。
- ウソースコードを無償で使用許諾すると,無条…:中身を対価なしで見せる形にすると、無条件で公開の枠に入る、と述べています。公開の考え方に沿うかどうかは、決められた条件を満たすかで決まるものであり、対価の有無だけで自動的に当てはまるものではありません。
この問題の用語
- 使用許諾権利者が、決められた条件のもとで使うことを認めることです。認められた範囲を超えて使うと、契約に反することになります。
- ソースコード人が読み書きできる形で書かれた、プログラムそのものです。コンパイラなどで、コンピュータが実行できる形に変換して使います。
出典:令和元年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 春期 午前 問40:SBOMに関する問題(ソースコード)
- 令和7年度 春期 午前 問16:GPLに関する問題(ソースコード)
- 平成28年度 秋期 午前 問50:使用許諾に関する説明(使用許諾)
- 平成24年度 春期 午前 問79:著作権に関する問題(使用許諾)
- 平成24年度 春期 午前 問78:シュリンクラップ契約に関する問題(使用許諾)
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