平成30年度 春期 午前 問50
開発技術
使用許諾に関する説明
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
- ア既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- イ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ウソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- エ特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
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✓ これが正解エ特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
解説
特許を取っていなくても許諾はできます。
設問は、自社で作ったソフトウェアを他社に使わせることについて、適切な説明を選ばせています。軸になるのは、使用許諾を支えている権利が何かという点です。プログラムは著作物として扱われ、作った時点で著作権が生まれます。届け出や登録は求められません。権利を持つ側は、その権利にもとづいて他社へ使ってよいと許すことができます。これが使用許諾です。特許はこれとは別の制度で、発明を守るために出願して登録するものです。制度が別である以上、特許を取っていないことが許諾の妨げになる理由はありません。したがって、特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても使用許諾は可能である、という記述が正しいことになります。残る三つはいずれも、できないとか無条件にそうなるという形で言い切っています。権利をどう使うかは持ち主が決められる範囲が広いので、例外を認めない言い切りが出てきたら、その裏づけがあるかをまず疑うのが安全です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア既に自社の製品に搭載して販売していると,…:製品に組み込んで売った実績があると、その後は単体で許せなくなるという内容です。権利は行使すれば減るようなものではなく、両方を並行して行うことを妨げる決まりもありません。
- イ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得…:機器と組み合わせた形で発明の登録を受けていると単体では許せなくなるという内容です。発明を守る制度と表現を守る制度は別々に成り立つので、片方が他方を封じることはありません。
- ウソースコードを無償で使用許諾すると,無条…:対価を取らずに使わせれば無条件にオープンソースソフトウェアになるという内容です。無償であることと、改変や再配布が認められていることは別の条件で、後者を欠けば当てはまりません。
この問題の用語
- 使用許諾権利者が、決められた条件のもとで使うことを認めることです。認められた範囲を超えて使うと、契約に反することになります。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- ソースコード人が読み書きできる形で書かれた、プログラムそのものです。コンパイラなどで、コンピュータが実行できる形に変換して使います。
出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前 問50:著作者人格権に関する問題(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問78:著作権侵害にあたるか否か(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問40:SBOMに関する問題(ソースコード)
- 平成28年度 秋期 午前 問50:使用許諾に関する説明(使用許諾)
- 平成24年度 春期 午前 問79:著作権に関する問題(使用許諾)
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